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有休休暇義務化について教えてください。 主人の会社では有休休暇の提示がされていません。お給料明細にも記載がありませ…

有休休暇義務化について教えてください。 主人の会社では有休休暇の提示がされていません。お給料明細にも記載がありません! 一度、聞いたことがあるみたいなのですが 年間休日(隔週土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、冬期休暇)に有休休暇は含まれているので...と言われたようです。 今回、有休休暇の義務化に伴い、 会社で説明があったようなのですが ※有休休暇の日数提示はなく ※休憩時間を10分増やして、有休休暇の取得にあてる と説明があったようです。 この件に関しては会社の労務士も許可をしたようです。 こんな事で有休休暇の義務化体制になっているのでしょうか❓ 社員への有休休暇提示はしないといけないんではないのでしょうか❓ 会社側の都合のいいようにされているのではないかと不安になっています。 詳しく教えていただけたら幸いです 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    まず、✖有休休暇ではなく、〇有給休暇です。 確実にいえること、「5日は、個人が自由に取得できる日数として必ずある」ことです。 年次有給休暇の計画的付与制度は、①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法、②班・グループ別の交替制付与方法、③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法などさまざまな方法で活用されています。 年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。 それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。 このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。 例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。 なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができす。

  • 100%違法です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99' これが改正された年次有給休暇です。 回答できる文字数で回答は無理ですからお読みください。 休暇の管理は労働者が行います、会社が干渉できるのは労使間で計画的付与制度を合意し導入してる場合と、滅茶苦茶な多忙が予想される日程の申請を時季変更権行使でずらして貰う場合の2項目だけです。 就業規則で休日になってる日を有給休暇に利用できません。、労働日に休暇を取得するから有給休暇です。 『※休憩時間を10分増やして、有休休暇の取得にあてると説明があったようです』 管理監督下にあってふざけるなと申しましょう。 皆さんがこの39条に無関心だから騙し誤魔化されるのです。 騙されないようにURLをお読みください。

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  • 質問内容だけでは判断が出来ませんが、少々問題がある会社のようです。 隔週土曜日、日曜日、祝日、夏季、年末年始が休みとなれば、変形労働時間制を採用していると思われます。就業規則があると思いますから確認して下さい。有給休暇の計画的付与で、労働者が自由に使用できる5日間を残して、「労使間協定」を締結しておれば可能ですが、新入社員に、夏季休暇の時期には有給休暇が付与されていませんから、会社が独自に与えるなどの規定が必要です。 休憩時間を10分増やして有給休暇に充てる事など出来ません。会社がその様な事をしても有給休暇使用とはみなされませんから、無駄な事を行うだけです。 有給休暇の管理は労働者が行うものです。会社が有給休暇が何日ありますとか、付与されましたよとか言う義務はありません。ご主人が何日有給休暇が残っているのかを確認したければ、計画的付与が実際に行われているかどうか確認をすることです。確認後は労働基準監督署で教えてもらう。 有給休暇を10分間の休憩時間を増やして使用した事とする等の行為を考えれば、計画的付与など非現実的にしか思えません。社労士が労基法に抵触する事を言うはずもなく、事実であれば社労士会に懲戒請求されますから、社長が単独で行っていることだと思います。いずれにせよ、労働者が社長の顔色をうかがうようでは何も改善はされません。

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  • ※有休休暇の日数提示はなく ・・・就業規則に記載の必要はあります。記載されていて、閲覧できるなら、個別に提示する必要はありません。記載が無い若しくは法律以下であるなら法律が優先されます。 ※休憩時間を10分増やして、有休休暇の取得にあてる ・・・意味不明ですね。もちろん有給の代りにはなっていませんので、違法です。 年間休日(隔週土曜 日、日曜日、祝日・・・会社が休みとしている日(法定内休日や法定外休日)には有給を充てる事は出来ません。 また、そうでない日に関しては計画有給として処理させる事は可能です。(休みと定めていない祝日や土曜日、夏期,冬期休暇等) ただし、その場合でも5日分は労働者の自由に取得出来る様にしておく必要があります。

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