解決済み
正社員として働いて7ヶ月目になりました。採用時に就業規則を見せてもらってないまま今まで来てしまいました。最近、残業をしているにもかかわらず一切残業代が払われない事に疑問を持ち、 労働基準局に相談するためいろいろと調べていたのですが、 タイムカードをコピーしておくことが大切だといろいろなところに書いてありました。 ですが、私の会社は出勤、退社する際にタイムカードを押しているにも関わらず、 締め日にタイムカードを提出せずに自分の手元に戻ってきます。 これはどうするのかとほかの社員に聞いたところ、 「自分で持っててください、必要になる事はないと思いますが」と言われました。 この場合、好きなときに外に持ち運びができてしまうのですが、 こういった場合は証拠にはならないのでしょうか? また、雇用契約というのは何か書類に書いたりしますか? そういった事が一切なかったのですが、私はどういった扱いになっているのでしょうか。 明日、就業規則も今度見せてもらおうと思うのですが、 その際「そんなものはない」と言われた場合どうしたらよいでしょう? 年末年始に会社の都合の良いように就業規則を改めて作成されたりする恐れはありませんか? いくつも質問を重ねてしまって申し訳ないのですが、 どなたかご教授願います。よろしくお願いします。 (ちなみにタイムカードの名前は最初の1ヶ月だけは自分で書きましたが、 残りの月は他の社員さんの直筆になってます。)
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なんだか大変な感じですね。 気持ちよく働けるように、雇用条件の確認、就業規則の確認、残業代金の未払いの精算が必要ですね。 問題を整理します。 1 雇用条件の一般的手続きの流れを知りたい 2 雇用条件提示がなかったが、自分の雇用条件はどうなっているのか。 3 未払い残業代金の証拠としてのタイムカードが満たす要件は何か。 4 就業規則をみたことがないがこれは適法なのか。 5 就業規則を見せてもらえない場合はどうすればよいか。 6 会社の都合のよいように就業規則を変更されてもよいのか 1 雇用条件の一般的手続きの流れを知りたい →雇用条件が記載された書類(雇用条件提示書や内定書)が会社から提示され、労働者が同意書(や誓約書など)に署名するというのが一般的です。 2 雇用条件提示がなかったが、自分の雇用条件はどうなっているのか。 →この場合、あなたの雇用条件は就業規則の記載内容になるはずです。本来、雇用条件は内定時に説明があるはずですが、提示なく雇用が始まってしまったのであれば、就業規則があなたの雇用条件になります。もし労働者が10人未満の事業所で就業規則の作成義務がないために未制作の場合は、事業所の使用者と労働者が合意している労働条件が適用されます。 就業規則のチェックポイントについては次の知恵袋のベストアンサーがよくまとまってますので参考にしてはいかがでしょう。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1320271718 3 未払い残業代金の証拠としてのタイムカードが満たす要件は何か。 →質問記載のタイムカードをそのままコピーすれば証拠として成立します。メモなどで証拠をそろえる手間がなくてよかったですね。未払いの残業代金の取り立てについてはすでに調べているようなので割愛します。 →残業代金が支払われなくても適法とされる場合が2つありますので、注意をしてください。 ●みなし残業時間が定められている場合 ●裁量労働制が定められている場合 2つとも実際の運用には条件がありますので、そのチェックもしましょう。 みなし残業時間については、事業所外に労働者がいて、管理が出来ないための規則なので、事業所内労働には適用されません。また携帯電話でいつでも管理者が労働者に指示を出来る場合も「事業所外みなし労働」は適用されません。 裁量労働制についても成果の測定と、成果に応じた報酬があること、労働状況の把握がされており、状況に応じて代休や健康診断などが行われていることなどの条件があります(労働基準法 第三十八条の三)。 4 就業規則をみたことがないがこれは適法なのか。 →正社員だけでなく、アルバイトやパートなどを含み10人未満の労働者からなる事業所では就業規則作成義務はなく、適法です。そのような場合は個別の雇用条件しか頼るものがないです。 しかし、どんな小規模事業所でもルールにのっとって業務を回す必要があるので、就業規則があるのが普通だと思います。 一方、就業規則を作成している事業所では、これを労働者に周知しなければなりません。周知がないなら違法です。周知方法は、規則を掲示板に貼るとか、ファイルサーバーに置いてあってもOKです。労働者が見たいとおもったときにいつでも見ることができればよいのです。 願い出なければ見せてもらえないとか、どこにあるのか教えてもらえないという場合、それは周知されていないため、無効な就業規則です。 5 就業規則を見せてもらえない場合はどうすればよいか。 →就業規則があるにも関わらず「見せて」と言って、「ない」、「見せるのに手続きがいる」などと見せてもらえない段階で違法です。日時と発言した担当者、発言内容をメモ、または録音しましょう。 6 会社の都合のよいように就業規則を変更されてもよいのか →就業規則は労働者の不利益な変更に対して制約はあるのものの、基本的には労働者の同意は不要で会社が自由に変更できます。ただし、その効力は労働者への周知があって初めて成立します。従って周知手続きを経ていない就業規則の変更は無効です。 周知では、変更趣旨、変更内容の具体的内容、発効日を労働者全員が知ることが必要です。一番よいのは全員を会議室に集めて、就業規則を印刷したものを配布し、説明会を開くというスタイルです。ただ、現実には掲示板に貼ったり、文書通達をしたり、メールですましても構いません。要するに、私的契約なので法律の範囲を逸脱しておらず、労働者と会社が納得していれば問題なので会社の実態に合わせて運用されています。労働者全員が変更の事実と、その変更内容を知らない場合は周知されていないと判断されます。
新卒等で入社するとそういう事を知らずに働いている事が往々に あります、違法だらけですが幸いにもタイムカードが手元にあるので 違法の証拠を監督署に見せる事が出来ます(但しそういう行為を 行う事は退職の覚悟が必要です)。職員が10人いないと就業規則 の届出(監督署)の義務がありません、だから無い場合もあります 有っても衆知されていなければ、勝手に会社に都合の良い方に 変更する事が出来ます(衆知義務があります)私もその事で揉めて 退職しました、経営者は「勝手に就業規則を見やがって!」と 理不尽に激怒してました、就業規則は労使双方に都合の良い事 悪い事が法に沿って書かれています、経営者は労働者に都合の良い 条文を見られるのを嫌がります(だから衆知しないし、それは違法な事を やっている事を知られたくないと言う事)監督署は腰が重いと聞きます その場合ユニオンに相談してください。
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