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給与の差し押さえについて 現在10月より給与の税引き後1/4差し押さえ中なのですが(国保滞納)今月12月10日に給…

給与の差し押さえについて 現在10月より給与の税引き後1/4差し押さえ中なのですが(国保滞納)今月12月10日に給与の他に40,000円程の賞与が含まれるのですが賞与も差し押さえの対象ですか。今月の給与は114,400円で+40,000の賞与です、それから社会保健など引かれれますが、差し押さえ金額はどの程度の金額になりますか。

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回答(1件)

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    国税徴収法76条1項によると 給与債権の差押に係る取立限度額=(給与総支給額ー源泉徴収に係る所得税・住民税・社会保険料ー本人100,000万円ー45,000円×生計同一親族数)×0.8となります。 給与総支給額=155,400円、生計同一親族数=0人を上式に代入しますと 取立限度額=(55,400円ー源泉徴収に係る所得税・住民税・社会保険料)×0.8となります。 「×1/4」という計算は、私債権に基づき民事執行法によって給与債権が差し押さえられた場合の取立限度額の計算方法であり、国保の滞納の場合には適用されません。

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