解決済み
私は、元々固定給(みなし残業)でお給料をもらっています。 2019.10/1から神奈川県の最低賃金が上がりました。 11月度の給与明細で、基本給が5000円上がりみなし残業代が5000円下がっていました。 総支給額は変わりません。 給与辞令などは一切出ておらず、説明も一切ない状態です。 雇用契約書の控えはなく、労働条件通知書のみ手元にあります。 総支給額は労働条件通知書の通りですが、内訳が変わった場合、会社側は何らかの通達が必要ではないのでしょうか? 入社時にも言ってることが二転三転した時もあり、誠意のない会社だなぁ、感じています。 こういった場合。労基署に相談しても良いのでしょうか?
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