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労務関係について詳しい方にお聞きしたいのですが 先日会社を、残った有給を丸々1ヶ月間消化した上で退職をしました。 そ…

労務関係について詳しい方にお聞きしたいのですが 先日会社を、残った有給を丸々1ヶ月間消化した上で退職をしました。 その有給消化中の給与の振り込みが先日あったのですが明らかに金額が少なく振り込まれていました。 勤務形態がパートとしてだったのですが、9時半から16時半までの7時間勤務の内1時間が休憩でしたが、常に電話を取る状態でいたので休憩はマイナスせずに7時間分の時間給を頂いていました。 就業している間に取った有給も7時間で計算されていましたが、今回有給消化とした1ヶ月分の給与が1日6時間で計算されていました。 今説明を求めているところなのですが、恐らくは有給消化中は電話を取る必要がないのでとか言う理由なのかと思いますが、今まで普通に取ってきた有給は7時間で計算されていたのにおかしいです。 ちなみに、元々正社員として働いていて、産休育休を経て復帰した際時短を申し出るとパートに変更をされ(その時点でどうかと思いますが)パート契約になった時の契約書はありません。休憩を含む7時間と言うのも、正社員から待遇は変えないと言うのも口約束でしかなく、お互い証明できるものはありません。 しかし、今までその内容で給与をいただいてきた事は間違いがないので、何の説明もなく有給消化中の給与が変更された事は合法なのかどうか知りたいのです。 もしおかしいと言う事なら労働相談所へ行き然るべき手続きはしたいと思いますので、お詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    基本的には、有休をとった場合の給与計算には3通りが法的に認められていて企業は其のうちの一つを選択します(ここはネットで見てください) 次に、パートさんの場合の有給休暇の時給計算は、有休をとった日に働くべき時間数だけしか計算しません すなわち、有休をとった日に本来7時間拘束(1時間休憩)で6時間労働のシフトであれば、6時間の時給計算ですね 例えば、正社員でもそうですが、シフトの中に4時間労働の日がありますと(うちなどは水、土が半日勤務)実はその日に有休をとりますと4時間分の手当て分しか支払われません あなたの場合は、お昼休憩についても時給がついてるようですが、本来はお昼休憩の分は時給の方はつかないのが正解ですが、電話などの取次があるので(このようなことはあまりお勧めではないが)時給がついていたのでしょうね だから、今回は其の1時間は労働時間ではないっていう単純な考え方で払われなかったと思います ただ、疑問に思うのは今までにおいて有休をとっても、その1時間も計算に入れていたという事ですね どのような理由かはわかりませんが、通常の人事処理ではそちらの方が首をひねりますね 退職前だけ、通常と違う計算をしてるのは問題はあります ま~労働基準監督署(労働相談所ではない)にご相談されるのもいいですが、私の私感ではじゃ~御免なさいって6時間→7時間に変更は難しいと思いますよ

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