解決済み
地方のでは名の通った、物流運送会社に勤務してます。以前、誰とも話さないトラックドライバーが、荷積め作業中に、脳梗塞で倒れました。幸い、周りに人がいた為に、救急車で運ばれて行きました。半年程経ち、また、ドライバーの仕事に復帰してましたが、明らかに、雰囲気、眼力、などが変わってたのに、ドライバーの仕事を続けてましたが、医師じゃないから解りませんが、ドライバー復帰する時に、医師の許可書みたいな物を会社に提出してると思うんでしょうか? そもそも、 1 医師の許可書みたいな物って有るんですか? 2 傍目から見てもやばい雰囲気の人間を、人を殺める可能性のある、ドライバー業務に就かせいいの? 人手不足とは言え、このご時世。
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現在の道交法では、そのドライバーが運転することを医師が知った場合、公安に伝えることができるようになりました。そうした場合、殆どの場合は免許取り消しになり、取り消しを解除するには医師の運転を許可する旨の診断書が必要になります。 恐らく、医師には運転を再開することは伝えていないと思います。 また、免許更新の際、簡単な質問票に答える必要があり、その中に意識を失った事の有無に関する質問があります。 脳梗塞の場合、一瞬でも意識を失った事があるはずですので、その質問票に正確に答えれば、免許取り消しになります。 恐らく、そのドライバーさんは脱法行為をしている可能性が高いです。
なるほど:1
地域大手の運送会社の管理職としてお答えします。 1.医師が運転などに関する許可書を発行するなどはしていませんし、法律上そんなことはできません。 医師ができるのは、その症状に合わせた治療と診断書を書くことのみです。 2.雰囲気や目つきによって運転業務を禁止することはできません。 医師の診断や治療によって運転することが問題ないと判断された場合(診断書でそれが確認できる場合)、運送会社としては意図的に運転業務から外すことはできません。 脳梗塞などを経験した職業ドライバーが業務を不当に外されたりしないよう(不利益を被らないよう)、国土交通省から通達(ガイドライン)が出されています。 そもそも、雰囲気や目つきが変わったからといって業務遂行上の問題が発生するワケではないですよね!? しかも、もともと誰とも話さないトラックドライバーなら、なおのこと気にする必要がないのでは!? それに、ドライバー復帰したということは運転することが問題ないと診断書などで確認できている、ということです。 そのうえで会社や周囲の人間がドライバー復帰を認めない(認めたくない)のなら、それは差別(ハラスメント)になりますね。
許可書ってより診断書はあります。 で、一定規模の事業場には産業医を選任する義務があり、病気等での休職者が復職する際に、産業医と面談を通じて可否を決めることもあります。 アナタの会社に産業医が居るのか分かりませんけど、一度調べてみてもよろしいかと。
なるほど:1
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