解決済み
有休休暇の取得義務化について教えて下さい。「労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました 。」 ということで、私の勤める会社でも従業員に有給休暇取得を勧められています。 私の場合は基準日が4月1日ですので、来年の3月31日までの1年間で5日の有給休暇取得が義務だと思います。 私は現時点で3日間の有給休暇を取得しており、担当業務や同僚との兼ね合いで、残りの2日間を繁忙期でない来年の1月と2月で取得しようと考えていました。 ところが、会社の上司から有給休暇を必ず12月末までに取得するよう指示されました。 理由を尋ねると上層部の決定で、12月末というのに根拠はなく、全従業員の5日取得を確実にするためだとのことです。特に就業規則に盛り込まれたり、社内で通知されたりはしていません。 このように、有給休暇の5日取得の期間を4月から12月までの9か月間とするようなことを、会社が従業員に強制することができるのでしょうか? ちなみに勤務先の会社は労使協定による計画年休の対象ではありません。
大変申し訳ありません。会社の就業規則を改めて確認したところ、 「年次有給休暇が10日以上与えられる労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者が有する年次有給休暇のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」と追加されていました。 この就業規則の一文を見ても気になることがあります。 規則の中の「労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で時季を指定」で、有給休暇の5日取得の期間を4月から12月までの9か月間と会社が従業員に強制できるのでしょうか?
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質問文にあるように、一定の条件の下、会社に時季指定権ができました。従って、書かれているような時期に指定することは可能です。
今回の法改正は、労働者が5日休む義務ではなく、使用者が5日指定する義務です。その義務を履行するにあたり、労働者の意見希望を聞く努力義務が課せられました。使用者に指定義務が課せられた半面、労働者に指定された日に休む義務はありません。それが就業規則にあたらしく規定された意味です。 以上のことから、ご質問の主眼がはっきりしませんが、「4月から12月までの9カ月」ということが就業規則に記載根拠つけられたのであれば、それは法の規定に合致していません。しかしご質問にいたるいきさつは、取得せよという会社(というより上司)の命令ですが、就業規則・法令に根拠のある命令ではありませんので、意味なし、というのが答えになります。 補足にかかれた点については、時季指定する「この日とこの日」という指定日を上司が発するのですから、それが年内であってもなんら不法性はありません。いいかえると「上司が日付を決めて発する時季指定」それが年内であることと、労働者に「年内自発的に休め」と強要することとは別物だとしっかり区分けして認識されてください。前者は法令に従い合法、後者は無意味です。
できませんね‼不当です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
会社から時期を指定するには就業規則にその旨の規定を置く必要があります。 規定なく指定するのは違法です。
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