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有給休暇に関して あまり納得のいかない資料を突きつけられました。添付画像です。 入社半年で10日の付与、夏休…

有給休暇に関して あまり納得のいかない資料を突きつけられました。添付画像です。 入社半年で10日の付与、夏休みなどの会社の公休義務で5日は勝手に消化されるとして 手元に最低でも5日の休暇は残るとの認識なのですが… お詳しい方、何かアドバイス頂けないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    最初の1行、毎年労使協定を締結し月22労働日を配する1年単位の変形労働時間制とする。 と書けば、あとの残りの行は全部駄文です。どこからはじきだした数字か読む者に負担かける文書で意味をつかむ気にもなりません。たとえば、労基法が要求する休日は年104日でなく、52日前後です。ですので論理崩壊しています。 使用者にとっては魔除けの文書なのでしょうが、一銭の価値もありません。法で定められた日数だけ休暇をとってお休みください。

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  • 察するに、シフト制ではありませんか? つまり、労働日を指定された労働との意味です。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給と公休は別です。有給とは労働者が自由に理由も関係なく休むことができるものであって会社の盆休みや正月休みに当てることは法律違反です。 そして有給の有効期間は2年間です。付与されて1年間で消化できなくてもその分は次の年まで繰り越せます。そして新しい年の分も残日を差し引かれることなく合わせて支給されます。 就業規則で決められていてもその内容が法律違反なら就業規則は適用されず法律が優先されます。 今年度より有給5日を労働者にとらせることを企業に義務付けるようになってますが、万が一会社が盆休みや正月休みで有給を使ってると説明する可能性もあるので最初に書きましたがそれは法律違反なので納得せずに正しいことを主張してください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給以前に、いろんなトンチンカンなものがあるけど。 そもそも、所定労働日と1日の所定労働時間はどうなってるの? 一ヶ月の労働日が22日になってるけど、2月もそうなの?

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