解決済み
住民税のサイクルは、 6月から5月です。 なので、あたらしい職場で、4月から引かれるはずはないです。 6月支給の給与から 新しい年度の分が引かれるのは正しい 4,5月 支給の給与から引かれるはずはない。 もし引いているならば、会社の間違い、 役所に言っても意味がない。 あなたの勘違いではなく、(所得税との勘違いとか) 会社が間違いを認めないならば 役所の方に相談して、会社に確認してもらうか? 特別徴収への切替申請書 は、でていないし ●●さんの平成30年度の住民税は、御社からは 払われていないです。 とでもいってもらうしかないかなー
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