https://ja.wikipedia.org/wiki/保健師 上記HP、資格取得のプロセスの項を参照。 『保健師免許を得るためには、看護師国家試験に合格した上で、所定の保健師養成課程(1年以上)を修了し保健師国家試験に合格する必要がある。(中略)看護師の資格がなければ保健師国家試験に合格しても保健師の名称を用いて業務を行うことはできないということである。』 https://ja.wikipedia.org/wiki/助産師 上記HP、各国の助産師ー日本ー教育の項を参照。 『看護師免許取得者が、助産師学校などの養成機関で1年以上の専門教育と実習(直接介助10件、間接介助5件が目安)を受け、それぞれの国家試験に合格すると、助産師の資格が与えられる。』 という事で、看護師国家試験に不合格の場合、保健師、助産師どちらの免許も取得出来ません。 制度上、看護師免許を持たない保健師・助産師は存在しません。
なるほど:1
平成の初め頃、保健師と看護師の免許を取得した者です。 平成18年に保健師助産師看護師法が改正されるまで 看護師国家試験合格しなくても 保健師or助産師国家試験に合格していれば 保健師or助産師免許が取得可能でした。 平成の初めころまでは 看護専門→保健師or助産師養成機関のルートが主流で 看護学校3年次に看護師国家試験を受験、 が普通でした。 当時の法律では、保健師or助産師免許があれば 看護師業務に従事可能、ということになっており 看護大学が増えたころに 大学4年次に看護師国家試験を受験しないで 保健師国家試験のみ受験するケースや (助産師の方は聞いたことがありませんが) 看護師国家試験不合格で、保健師・助産師免許のみで 看護師業務に従事する者が増加することが 問題視されるようになってから法改正がなされた、 と記憶しています。 法改正の経緯についての資料を見つけましたので こちらも参考に https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/report/2009/hojyokan-60-4.pdf
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