解決済み
パート有休計算有給休暇での質問です。 雇用契約書の上では週5日勤務になっています。 しかし、家庭の事情もあり年間実勤務が173日でした。 勤務年数は、1年6ヶ月です。 有休付与日数は、6日ですか それとも11日ですか? この場合、どちらの有休が正しいのでしょうか??
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全労働日-所定の休日(休日出勤日を含む)=所定の勤務日 所定の勤務日-休業(欠勤)した日(業務上傷害療養休養日・育児休業日・介護休業日・産休日・年休取得日、 使用者責任による休業日・正当争議行為による休業日、その他の休業日)=出勤した日(休日出勤日を除く) の出勤日が全労働日の8割以上あるでしょうか? 173日を計算してみて8割以上あれば6か月で10日付与、1年6か月で11日付与が法定です。 ・週30時間未満労働の方で考えると、雇用契約が週5日という契約だと比例付与の対象にならないので 週以外の期間で所定労働日数を契約していませんか?週30時間未満かつ1年間の所定労働日数が 216日以下の場合は比例付与の対象になりますので・・。 会社の就業規則を確認してみてください。パート用にも作成している場合もありますので。
日数だけでなく、勤務時間も分からないとなんとも…
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