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スイマセン、不動産に関して質問です。 知人から土地を売りたいから信用できる不動産業者を教えて欲しいと依頼があり買主不動…

スイマセン、不動産に関して質問です。 知人から土地を売りたいから信用できる不動産業者を教えて欲しいと依頼があり買主不動産屋を見つけました。 そして土地代の3%を紹介料として買主の不動産業者、売主の知人、双方から頂くようになりました。 これは無免許として業法違反の罰則を受けるのでしょうか? 私は将来、宅地建物取引士を取ろうと考えています。 どなたか詳しい方、ご教授お願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >土地代の3%を紹介料として買主の不動産業者、売主の知人、双方から頂くようになりました。 無免許営業にはならない。 あくまでも「紹介料」なのでブラックとかグレーとかという観点からの判定にはならない。 それが無免許になるなら紹介料を支払った不動産業者も指導を受けるはず。 もう一度、言う。 その行為が、紹介にとどまれば無免許営業には「カスリ」もしない。堂々たるセーフ行為です。 ちなみに媒介報酬の上限は3.3%+66000円(×2)です。 だけど紹介料の上限はない。(いくらでも要求できる=現実的ではないが) 以上!

    知恵袋ユーザーさん

  • 宅地建物取引士の欠格要件に「業法違反で罰金刑を受けた者」という規定があります。そして業者ライセンスがないのに仲介手数料をいかなる名目であれ受け取ることは宅建業法に違反します。 資格とお金、どちらか欲しいか熟考されることをオススメします。

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    ID非表示さん

  • 今後、同業種に進まれるのであれば、受け取らないのが好ましいです。 罰則はグレーですが、お礼扱いでセーフ(ホームクロスプレー)ですかね。 ただし、不動産取引業ではなくても、あっせん業になる可能性が高いです。双方から3%と言うことは6%ですよね?これがいくらなのか?業者を探してほしいと相談を受けた時に提示されたのか?買主が自発的に同じ3%を提示したのか?

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  • 今年、宅建試験を受け、資格学校の解答速報で44点取れた者です。まだ合格していませんし、宅建業に従事しているわけでもありませんので、あくまで参考程度に見てくださいm(_ _)m 宅建業とは、宅地建物の「取引」を「業」とするものとされています。宅建業を営むには当然免許が必要ですが、ここで言う「取引」とは 自らの所有する宅地建物を「売買」「交換」 代理して「売買」「交換」「貸借」 媒介して「売買」「交換」「貸借」 の8パターンのことを指します。 また、「業」とは 「不特定多数の者」に「反復継続して」取引を行うことを指します。 今回のパターンですと、質問者様が知人の方と宅建業者を引き合わせた、つまり「媒介」をして、土地の「売買」を行っているので「取引」に当たります。しかし、不特定多数の者に反復継続して取引を行っているわけではありませんので、「業」にはあたりません。結果、当該取引は宅建業にあたらないので、当該取引に免許は不要と考えられます。 宅建業にあたらないので、宅建業法の効力も及びません。つまり、質問者様が報酬をいただいても宅建業法違反にはなりません。 間違っていたらごめんなさい!

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