解決済み
有給休暇は何日?勤続三年です。労働基準法で定められた有給休暇日数は何日ですか。又、会社に有給休暇申請しても有給休暇を取れない場合どうしたら良いでしょう。
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有給休暇はフルタイム勤務の労働者で出勤すべき日の8割の出勤を持って試用期間を含めて入社半年で10日付与。 その後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていきます。 20日付与されるようになると毎年20日付与されます。 また一度付与された有給休暇は2年有効です。 つまり20日付与された人が1年間1日も有給を消化しなければ翌年最高で40日消化可能となります。 あなたが今日 入社してぴったり3年とすると全部で33日が付与されていますがそのうち10日が2年の時効になりますから1日も使っていないとすると23日有給があることになります。 また有給とは雇用された労働者の権利であり会社には有給の消化の拒否すらできません。 会社に認められた権利は唯一「時季変更権」であってこれもあくまで変更権で拒否ではありません。 会社で有給の届けに押される判子は「許可」ではなくこの「時季変更権を行使しません」という意味です。 裁判でそのように判断されています。 この権利もただ人がいないだけでは権利の乱用になります。 なぜなら有給は労基法で規定された雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者がでることは会社は想定していなければならないからです。 ですのでまず会社に有給の申請をします。会社が認めないと言えばいつなら良いか聞きます。 与えるつもりがないならその変更すべき日もたぶん言わないでしょう。 そうなれば会社に唯一認められた「時季変更権」すら行使していないことになるので申請した日で休んでOKです。 もしそれで会社は賃金をカットしてくればそれは立派な未払い賃金となり労基署が動き易くなります。 そこまで会社に説明しましょう。 大抵はそれで折れるはずです。もしそれで折れなければそのように行動して会社が賃金をカットした段階で労基署の賃金未払いだと訴えればよいです。 ほぼ間違いなく会社が負けます。
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