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当方、事業主です 定期券購入にあたり 全額支給とされている交通費です。

当方、事業主です 定期券購入にあたり 全額支給とされている交通費です。従業員の使用路線内での定期販売が行われておらず 使用路線を越えてバス代を使って購入しに行かなくては、なりません 従「その際のバス代を会社へ請求していいでしょうか?」と質問を受けました。 就業規則にもその内容があらず、 事「一般的には、自分持ちじゃないかな?」と答えました。 電車では、定期券購入乗車票というのがあったりするそうですが、 使用路線では、ありません。 ①この、バス代は誰が支払うものなのでしょうか? ②もし、会社が支払うという事は、定期券購入の時間は就業時間という事になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    交通費は基本的に【実際の通勤経路にかかる費用の実費補填】です だから、実際の通勤にかかる費用のみの補填でいいと思いますよ 法的には定めがありませんが、非課税範囲という考え方からすれば実際の通勤費だけでしょうね

  • 定期券がなくても回数券はないのですか? ① 通勤手当の有無は、違法ではありません。 有でも、一般的には、2㎞未満は、課税対象になるので出さないところが多いですね 通勤災害もあり得るので、「通勤経路申告書」をもらったほうが、いいでしょう 払う、払わないは、事業主さんの判断です。 払う場合、領収書をもらうことにしたほうが、いいですよ。 通勤手当をもらって、チャリやバイクで来る人もいますね 通勤手当の税務上の判断は、 ↓ URL https://keiriplus.jp/tips/koutsuhi_kazei_handan/ ②通勤時間は、労働時間に含まれません。

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  • そういう、規則の隙間の細かいところを、すぱっと払って上げると経営者の株が上がるんだけどなあ。 課税どうこうなら、ポケットマネーで出して上げてもいい。 文面を読む限り、鶴の一声でどうにでもなっちゃう感じだし。 こういうのこそ、理屈じゃない解決法を。

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