解決済み
違う場合があります。採用条件は会社が採用するにあたり、この条件で採用しますと言う内容です。採用条件では、所定労働日数や所定労働時間・給与の範囲を記載する場合がありますし、交通費や能力手当など、労働者によって金額が変わる項目があります。雇用契約書は、労働者個人に対する労働条件を記載していますから、給与も金額を記載していますし、各種手当も金額記載しています。
字が違うように、内容も違うものがあるとあるかもしれないと疑いましょう。 労働条件は、雇用契約書でなく、労基法15条で決められた『労働条件通知書』を戴いてください。 契約書に書ききれない詳細が記載された内容で、会社は交付しなきゃならない義務を負う文書です。これの交付がない会社はブラックです。
違います
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