基本的に、基本手当日額に認定機関の日数を掛け算した金額が その回に支給されます。 初回は、手続きとその後の待期期間7日とかあり、 その後から、認定日前日までの日数分になるので、 28日満額というのは、あまりないです。 9月末で退職され、10月8日に手続きをしにいくということでしょうか? 書類がそろっていて、手続きがその日に完了するなら、 10月8日を含めて、7日が待期期間になります。 10月14日まででしょうかね。 そうなると、10月15日からが認定期間となりますので、 次回の認定日が何日に設定されるかで、支給額が決まります。 仮に認定日が、10月31日になった場合、 支給額は、前日の10月30日までなので、 10月15日を含めて、16日間分となります。 なので、 基本手当日額 × 16日 = 支給総額 という事になります。 2回目からは、28日単位になると思います。 ただし、例外があって、年末年始とかは ハロワの営業日の都合で、多くなったり少なくなったりする 可能性があります。
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