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なぜ労働基準監督署は、なかなか動かないのでしょうか。ある会社が無資格で従業員に作業をさせているということで相談したことが…

なぜ労働基準監督署は、なかなか動かないのでしょうか。ある会社が無資格で従業員に作業をさせているということで相談したことがあるのですが黙認しなければならないと言われ動いてくれませんでした。労働基準監督署の人手不足を理由にこのことを言われました。 いくら人手不足でも 証拠をつかみ改善させるのが労働基準監督署の仕事であるのでこのことは許すことができないのですが皆さんはどう思いますか。

補足

「証拠をつかみ」は誤りです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基署に証拠を探す法的義務はなく証拠を提出するのは貴方です。証拠がない限り監督官が掃き捨てる程いても動く事は有りません。

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  • 人手不足を理由に、とのことです。 しかしそのことは大きなことですよ。 警察官は全国に約100万人いるそうです。一方労働基準監督官は全国で約5千人。これだけ警察官がいても、無免許運転はなくなりません。

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  • •雇入れのときの労働条件の明示 •会社が働かせてもいい労働時間の上限(1日、1週) •1日の労働の開始時刻と終了時刻 •会社が、その法律の上限を超えて働かせてもいいさらに上限の労働時間と手続き •会社が与えなければいけない休日数(週1日または4週4日) •会社が与えなければいけない休憩時間(6時間超えは45分、8時間超えは1時間) •有給休暇の権利が発生する要件と日数 •労災保険給付などに使う平均賃金の計算の仕方 •労災申請で必要なもの(何があったほうがいいかは業務範囲外) •賃金のルール(締日、支払日、計算期間、支払方法、全額支払う) •法定外労働に対する割増賃金(法定時間外労働、深夜、法定休日に対する賃金) •最低賃金 •解雇予告期間と解雇予告手当のルール •年少者(未成年者、18歳未満、15歳要件) •産前産後の就労 •安全衛生管理(健康診断、有害・危険な業務など) etc・・・・ 以上のことについて労働基準監督署は、労働基準法に明確に書いているので、行政の立場から助言などができる、いわゆる労基署の業務裁量の範囲内の事項と考えられます。しかし、業務裁量の範囲はさほど広くはないようです。労基署は国です、つまり、国は民事不介入ですから、職務上の業務権限として介入できる範囲に限界があります。 では、労働基準監督署があまり明言をしないこと、介入できないこととはなんでしょうか? たとえば、 •解雇が妥当か違法か •退職に追い込まれているんだけど・・ •労働契約が成立しているかどうか(内定や内々定のときの問題です) •請負か雇用か委任か、その定義は、自分のは定義にあてはまるのか •退職か解雇か(最近は曖昧なケースが非常に多くなっています) •退職と言えるのか(自主退職=辞職か、合意退職か、正常でない退職意思か・・・) •配置転換が妥当かどうか •いじめ・嫌がらせ、パワハラを受けていて「しんどい」から何とかできないか •人事評価が公平になされているか •競業避止義務の内容は違法かどうか •懲戒処分に該当するかどうか •整理解雇の有効性 •派遣切りの違法性 •有期労働契約の解除(雇止め)の違法性 •休憩時間や仮眠時間、手待時間が労働時間にあたるかどうか •労災保険申請でそろえたほうがいいものは何か etc・・・・ こうしたことは、労働基準監督署は業務範囲外の事柄になり、ほとんどノータッチの姿勢となるようです。労働基準法に書いていない、グレーなこと、個人の任意・自由であるもの、民法に関すること、民事的判断を要することなどは、労働基準監督署は業務範囲の事項ではないため、明確な助言ができないと考えて立ち向かう必要があります。 以上一言半句も訂正しないコピペです。 左程必要な組織とも思われません。

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  • じゃあ、労働局に相談すれば?

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