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労働契約書に記載された、会社によって異なる30日や60日前の退職届の規則は 法的な拘束力がないと人材紹介会社から言われ…

労働契約書に記載された、会社によって異なる30日や60日前の退職届の規則は 法的な拘束力がないと人材紹介会社から言われていますが、労働基準法の定める退職の2週間前の届け出との違いは具体的に何でしょうか? 労働契約が無効になるくないなら、意味がないですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前者の話も、まったく法的な拘束力がないわけではありません。就業規則等に規定があり周知されていれば従わねばなりません。もちろんその日数は合理的、社会通念上認められる日数である必要はありますが。 次に2週間前までというのは労基法ではなく民法によるものですが、これは無期契約に適用される者であって有期契約には適用されません。

  • 労働基準法でなく、民法の「職業選択の自由」で14日前に(退職を)申し出ればよいと定められています。 会社によって30日前や60日前というのは「お願い」的な規則で、前述の「職業選択の自由」を妨げる事は出来ないです。 まあ円満に退職するなら30日前くらいには会社に伝えるのがベストとは思います。 後任の人事も必要ですからね。

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