解決済み
パート従業員の有給休暇算定日について。 私の職場でも今年から5日以上の有給休暇がもらえることになりました。今までは、有給なんかなくて、うちは有給休暇はない!と社員さんが言い張っていたのですが、違いました。 さて、その有給休暇ですが、算定日が人によって違うようです。2月に入った人と、6月に入った人では有給の算定日が違うようです。 しかし、職員は違います。2月に入ろうが、6月に入ろうが、毎年4月にまとめて新年度分が追加されます。 これって、せこくないですか?というか、法的には良いのでしょうか? 最低賃金でのパートなのに、さらにこんなことまでされてもうがっかりすぎます。
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算定日とは?・・意味が? 簡単に説明しますと 年次有給休暇は就職後6か月で付与が必要です ただし、書かれてるように正規職員について4月1日に一斉付与がされることは違法ではありませんが、就職して最初の付与日は4月1日に限りません、すなわち就職して6か月後には付与が必要で、次は4月1日なら問題はないですね ただ、基本的に10月1日以降に就職したものは4月1日付与ですね 次に、書かれてるようにパート職員はこの4月1日に一斉付与に関係なくって就職後6か月ということは違法ではないですが、しっかり就業規則や雇用契約書に明示が必要です ですから2月に入った人は8月の応当日、6月に入ってる方は12月の応当日に付与がされれば違法とは言えません ただ、5日間の付与が妥当か? 実は付与日数は法で定められていますので、厚労省のホームページに有給休暇の付与基準が書かれてますので自分に当てはめましょうね
他人に雇用される人は、誰でも条件さえ満たせば、年次有給休暇が、国家の命令で労働者に与えられます。会社が与えるんでなく与えなきゃならない義務です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 誰もが同じ条件じゃありません。このURLで確認します。 毎年起算日が同じは、そういう制度を導入してるからです。 違法じゃ有りません。
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