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雇用保険、失業保険について質問です。 正社員で10年働いた会社を3月に退職しました。そのとき失業保険は受給せず(破…

雇用保険、失業保険について質問です。 正社員で10年働いた会社を3月に退職しました。そのとき失業保険は受給せず(破棄)扶養に入りました。 来年1月から扶養を抜けて常勤で働こうと思っています。 雇用保険を調べた時、1年以内に雇用保険に入り直して1年?半年?働けば、以前の雇用保険の継続年数が加算されるとあったのですが、今度新しく始める仕事を退職し失業保険を受給したいと考えた場合、 ①今回の受給資格を破棄していたとしても、以前の10年分の雇用保険の加入期間は合算して考えられるのでしょうか? ②合算して考えられる場合の利点としては、受給期間が長いということですよね?それ以外に何か利点ありますでしょうか? ③もらえる金額自体は直近の離職票の金額ですか? 無知なため、どなたかお詳しい方ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 破棄したわけではなく、単に基本手当の受給手続き(求職の申し込み)をしなかっただけで、加入した実績は残っています。 もし破棄というのが離職票を破いて捨てたという事であれば、今後必要になる可能性があります。ハローワークで再発行してもらってください。 「1年以内に雇用保険に入り直して1年?半年?働けば、以前の雇用保険の継続年数が加算されるとあったのですが」 正確ではありません。雇用保険の期間については二通り考えなかればなりません。 (1)受給資格があるかどうか判断する期間 退職日以前2年間に12か月以上被保険者期間があるかどうかで判断されます。 (2)所定給付日数を計算するための期間 雇用保険の加入に空白がある場合、空白期間が1年以内であれば過去の期間も通算されます。1年を超える空白がある場合はそれより前は通算されません(捨てられます)。 「以前の10年分の雇用保険の加入期間は合算して考えられるのでしょうか?」 3月に退職して1月に就職であれば空白は1年以内なので、所定給付日数の決定においては過去の10年間も通算されます。 「合算して考えられる場合の利点としては、受給期間が長いということですよね?それ以外に何か利点ありますでしょうか?」 10年以上の場合は所定給付日数が多いのです。受給期間は1年間で変わりません。受給期間1年の間に所定給付日数が受給できるという事です。 それ以外の恩恵はありません。 「もらえる金額自体は直近の離職票の金額ですか?」 退職日以前直近6か月に支給された給与平均に基づきます。直近の会社でまるまる6か月は支払われていないという場合は、足りない月数分、前の会社の時の給料が使われます。 なお、受給資格を判断する「被保険者期間」のひと月と賃金を計算するひと月については、ひと月と見做すための条件がありますが、ややこしくなるので説明を省きます。

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