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有給休暇についての質問です。よろしくお願いします。 私は登録ヘルパーのパートをしています。勤続年数は約4年になります。…

有給休暇についての質問です。よろしくお願いします。 私は登録ヘルパーのパートをしています。勤続年数は約4年になります。訪問ヘルパーなので1日の労働時間は日によってバラバラですが、週4日勤務、平均1日3時間程。週労働時間約13時間です。 勤めている会社は有限会社で、雇用契約書には法律上の休暇と言う欄に✖️がされているのですが、インターネットで検索すると「所定労働日数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与える必要があります。」と記載されています。 この場合、有給休暇を申請する事は出来るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は勤務時間でなく、就労日数が契約した80%以上出勤が条件になります。 URLが、取得日数になります。 一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には、表1が適用されます。表2は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に適用されます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 年間〇日は出勤してくださいと言う雇用者の就労条件を、80%以上出勤してなきゃ、付与されるのは難しいと思いましょう。

  • 有給は取れます。 週4日で4年働いていらっしゃるなら 少なくとも12日(1日3時間?)は 有給が付いているはずです。 まず派遣事業所の事務に聞いてみて、 有給のことを分かっていなければ ハローワークか労基局に相談してください。

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