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弁護士と相談して自己破産が決定しました。なのですが給料振り込みが社員全員が横浜銀行の支店なんです。当方、横浜銀行から借金…

弁護士と相談して自己破産が決定しました。なのですが給料振り込みが社員全員が横浜銀行の支店なんです。当方、横浜銀行から借金している為、弁護士さんから給料振り込み先を変えてもらうよう言われました。ただ、社員全員が横浜銀行の支店なので自分1人だけ変えてもらうことは出来るでしょうか?宜しくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社にお願いするしかないですね 法律的には、どの銀行支店でという指定はできませんが、労使の阿吽の呼吸でそのようなことをしてることはよくありますのでね あなたは自己破産決定が裁判所から出てるのですか? であれば、それ以降の預金については横浜銀行は差し押さえができないはずですが 弁護士さんがそういうなら、会社に恥を忍んでお願いするしかないでしょうね なお、それによって会社が振込手数料などの請求はできませんのでね

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