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労働基準法違反にならないのか?

労働基準法違反にならないのか?年間休日数:78日。月6日※交替制 (試用期間の3か月は週1の休み) 休暇:有給休暇、年末年始、夏季 労働時間:9:00~18:00 実労時間:8時間 給与:20万 労働基準法では1日8時間、週に40時間を超える労働は 原則として認められていないそうです。 とすると週1の休みで単純に計算すると6日×8時間=48時間 でオーバーしてしまうような・・・ 年間休日も少なすぎるし、正直このような会社で働いてもいいものか迷っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    原則として1日8H・週40H、おっしゃるとおりです。労基法32条です。 ですが、原則がある法律には必ず例外規定があります。実社会では例外のほうが遥かに多いです。その例外規定が労基法32条の2以下の規定です。 ‥まあ、その例外規定も飛び越えて違法な事業所が多いんですけどね。。

    1人が参考になると回答しました

  • 36協定を結び、法定労働時間を超える分につき25%の割増を支払うことで法定労働時間を超えて労働させることは可能です。 法定の休日は1週に1日を原則として4週に4日あれば可です。

  • 年間休日数:78日は少ないな。 365日-78日=287日 287÷12=約24日/月労働 週休1日で月1回週休2日ってところ。 祝日やGW、お盆休み、年末年始休みもないに等しいような会社ですね。 労働条件はあきらかに悪い会社だね。 従業員が10人の会社でも、労働基準法の特例には属さない違法会社です。 辞めたほうがいいかもね。年齢20代までならばなおさら!

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  • 能力があったらさっさと仕事変わってるでしょ 違反だの言う奴に限って仕事出来ない仕事しない

    1人が参考になると回答しました

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