解決済み
バイトの休憩時間についてお聞きします。労働基準法の第34条1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められております。 私はお昼の飲食バイトで一日4時間~5時間勤務しております。あらかじめ上記に書いたとおり、 私はこの短時間労働なので法的には休憩時間を挟む必要性や根拠がありません。しかし店長や他の従業員スタッフからは度々「休憩挟んでかまんよ」という風に言われてきました。 事件が起きたのは今月の5日、木曜日です、シフトは副店長と私の他にホールが数人、その日は店長不在でした。朝の仕込みを終えて、いざ店が開店した直後の話です。まだすぐにはお客様が来る気配もなかったですし、前にはホールが二人いるので、基本洗い場のキッチンはやることがありません。連勤の疲れが溜まっていた私は裏で一人休憩に入りました。 そして5分~10分ぐらいして中に戻ると、鬼の形相した副店長に呼び出され、「お前、今休憩してたよな?」と問い詰められました。 私は素直に「はい、休憩させて頂きました」と答えると、 「その分給料引くからな」と言われました。 「店長は休憩しても良いという風に仰ってましたが...」と返すと 「だからその分引くよ」の一点張りです。 副店長の言い分としては、「6時間以下のバイトの分際で休憩しやがって! 休んだ分きっちり引いてやる」 ←だと思います。 営業中は例え5分~10分の小休止でもその間時給が発生していることに変わりはないし、タダ働き(給料泥棒)になりかねないので、副店長の言い分が間違ってるとは言いません。 ただ、何度も書くように『店長』からは『休憩の許可』を頂いておりました。さすがに私もランチ時やお客様の来客がピークの時間帯に、裏に逃げ込むような卑怯な真似はしませんが、通常飲食店には、ランチ時を過ぎた2時以降からお客様が一気に引いてくるアイドルタイムと呼ばれる時間帯が存在します。いわゆる昼の部から、夜の部へと移行する手待ちの状態で、正社員はその時間帯に交代で休憩に入ります。 ただ冒頭に述べましたように短時間労働のバイト君は、休憩時間が確実に保障されているではありませんので、店長の人柄や、さじ加減によって保障されているといった状況です。そこに何も知らない副店長が首を突っ込んできました。 長くなりましたので簡潔にまとめると、 ①副店長の独断でバイトの子の労働時間を天引きする権限はあるのか? (それって賃金の全額払いの原則に違反では?(第24条第1項)) ②バイトの子に『お前』呼ばわり出来るほど副店長の立場は偉いのか? (それってパワハラ一歩手前なのでは?) 以上の二点についてご教示ください。よろしくお願いします。
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元面接官より 貴方が勘違いしている事はアルバイトの休憩時間は給料から引かれるのが当たり前です。副店長の言い方には問題があるが店長の方がおかしくて副店長言っている事の方が正しいですよ。休憩時間は給料から引かれるのが常識です。
2人が参考になると回答しました
①ノーワークノーペイの原則から無給は認められる、店長だって「そういやそうだね」って言うかも。 ②バイトだから気楽にパワハラとか言うけど、これが正規雇用の正社員なら受け入れるのも処世術と考えないと、一生を棒に振る結果になるかもね。 世の中には一方的に決めつけるタイプはどこにでもいて、それが上司であることも珍しくはない。 そのすべてに腹を立てていたらキリがない。 さっさとそいつより偉くなって、お前呼ばわりできる立場になってやるって励みにしよう。
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