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給与から必ず所得税は10.21%が引かれますが

給与から必ず所得税は10.21%が引かれますが確定申告したら戻ってくる可能性があるのはこの所得税ですか? なぜ戻ってくるのか、逆にに足りない場合は払わなくてはいけない仕組みがわかりません。 馬鹿なのでわかりやすいように教えてください

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    そうです 所得税です。 必ず10.21%引かれるならば、 お給料と書いていますが、 税の世界では、報酬を貰っている と言います。 給料は 給与所得 報酬は、事業所得、あるいは 雑所得になります。 給料は、雇用契約にもとづくもので、 源泉徴収の対象となりますが、必ず10.21%ではありません。 総支給額 - 非課税の通勤費 - 社会保険料 の額と 扶養人数から 決められた税額を引きます。 報酬が、業務委託契約、委任契約などに基づいて 支給されます。 支給額の10・21% を源泉徴収することがあります。 この場合は自分で確定申告します 確定申告すると、 収入 - 経費 = 所得 所得 - 所得控除 = 課税される所得 課税される所得 × 税率 = 税額 で税は計算されます 今は、収入に 10・21%をかけていますので、 経費があれば、税額は安くなりますし、 所得控除 = 社会保険料、基礎、扶養、配偶者等 があれば、 税額は安くなります。 また、税率も 5,10,20%・・・ となるため 所得が少なければ 税率5% なので、 税を多く払いすぎているので、戻ってくる こともあります。

  • 10.21%の源泉徴収は「報酬」の場合です。 「報酬」は通常は「給与」ではありませんが、役員報酬や医師等の専門職の場合には「給与」になります。 どちらにしても10.21%の源泉徴収はあくまで仮払いであって、「確定申告」で正確な所得税+復興特別所得税を算出して、源泉徴収額で足らなければ「追納」、余れば「還付」となります。

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  • 1年間に所得があったら確定申告して所得税を払わなければいけません。 毎月所得税を取られていたら、年末調整をしてその差額を追納/還付します。 ひょっとして雇用契約の給与ではなく事業の報酬ですか?その場合は年末調整ではなく確定申告して所得税を払い、差額を追納/還付します。 A=確定申告して本来払うべき所得税 B=毎回天引きされた所得税の1年間の合計 追納額=A-B (マイナスは還付額)

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  • 源泉徴収されている給与支給の会社員は会社が控除金も含め納税を代行していますので会社員本人は確定申告できません。従って戻ってくるものは既に控除金で精算済であり、本人による申告はできません。ふるさと納税などでは都民税などの税金が減額されます。株式、ローン、年収2000万円以上の会社員の所得に関しては確定申告で上記の控除金以外に追加で確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。

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