教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業についてお聞きします。

残業についてお聞きします。通常は平日が出勤日(実働7時間40分)で土日お休みの会社です。 たまに会社カレンダーで土曜日が出勤日となっていることがあります。 この場合、全て定時退社として(月)〜(土)曜日の合計労働時間は46時間になるのですが、週40時間を越えた6時間は残業代をいただけるのでしょうか?

続きを読む

15閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    このケースで(推測ですが)は、年間の変動労働時間制が取り入れられてると思います すなわち、年間の労働時間が2085時間以内に設定されておればいいですね 平日が出勤と書かれてますが、祝日はお休みでしょうか? お正月、お盆、などのお休みがありますと、そういう形がありえます 俗にいう、会社カレンダーというのがこういう形ですね 年間変形労働時間制ですと、一年の労働日数を定めて、それを月間に振り分けて、毎月の勤務日を決めますからこういう形が出てきますね この場合は別に手当は出ませんね

  • 出勤日にしているという事は、あらかじめ出勤する事を考慮した上での給料になっていると思われます。 従って、既に給料の中に割増分が含まれているのでしょう。

  • 週40時間を越えた労働時間は法定時間外労働として割増賃金を払わなくてはいけません。(給与にみなし残業代を含んでいて、みなし時間内であれば二重の支給はありません) 月~土で40時間を超えた分は割増の対象です。 土曜日が出勤になっている週は祝日がありませんか? その場合は土曜日まで働いても毎日定時で終わるのであれば40時間を越えません。

    続きを読む
  • 就業規則で週○時間、または月○時間と定めているはずです。 その他のこともありますから、就業規則を見せてもらうといいです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる