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有給休暇の支払いで平均賃金計算が 適応の場合は深夜手当や残業代は 除外して計算されますか? 私は21時から翌朝…

有給休暇の支払いで平均賃金計算が 適応の場合は深夜手当や残業代は 除外して計算されますか? 私は21時から翌朝9時までの固定時間勤務 時給1000円の実働11時間 週5日勤務で働いています。 先日1日有給を取ったら 給料明細に8000円と記載されていました。 これが普通でしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    休暇日の賃金が、平均賃金による、と就業規則に規定されているとのこと。 すでに回答にあるように、残業代も深夜割増も含めて計算します。日8千円でしたら、90倍した72万円。過去3カ月の賃金、税引前の総支給額トータルして72万円をはるかに上回るなら、雇用主の不完全履行ということになります。

  • 通常賃金なのでは? この場合、残業代等は含まれませんし、8時間分と決まってます。 有給の時間は0時から24時でその中の8時間。 日を跨ぐ場合、1回取ったとしても2日分となる会社もあります。

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  • 平均賃金は、過去3か月間の総支給額を過去3か月間の歴日数で除した金額を言います。 賃金の総支給額とは、社会保険料や所得税控除前の金額です。 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。 なお、次の賃金については賃金総額から控除します。 (1)臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) (2)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます) (3)労働協約で定められていない現物給与 貴殿の過去3ヶ月の賃金明細を見ないで回答は出来ません。 有給休暇取得時の賃金は、平均賃金と限りません。 他に通常賃金、報酬日額がありますから、就業規則に平均賃金と書いてなきゃ、他の賃金です。

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  • 平均賃金であれば、残業代等は含んだ上で暦日数で割ります。 金額からすると、通常働いた場合の賃金が適応されているのでは?

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