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給与計算について教えてください。 週40時間を超えた労働についての割増金額の計算でつまずいています。

給与計算について教えてください。 週40時間を超えた労働についての割増金額の計算でつまずいています。総実務時間 220:15 内訳→ 法廷労働時間 178:15 時間外労働時間 42:00 週40時間を超えた時間 38:25 出勤日数 23日 月給28万円の場合(時間単価1611円)、 法廷労働時間 178:15 【280000円】 時間外労働時間 42:00【(1611×1.25)×42=84588】 週40時間を超えた時間 38:15【(1611×0.25)×38.25=15415】 出勤日数 23日 控除前支給額は【380,003円】 この計算で合っていますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1日の所定労働時間が7時間45分ですから、残業時間42時間の内15分未満の残業がない限り残業実績日数×15分は法定内残業時間となり、その時間と42時間との差が法定外労働時間として25%の割増賃金の対象になります。 ご質問内容では残業実績日数が記載されていませんので、上記により計算不可となります。 なお、法定労働時間超の割増賃金は1日8時間超または週40時間超の労働時間に対するものであり、週40時間以内であっても1日8時間を超えた労働時間に対しては割増対象となります。

    なるほど:1

  • 法定労働時間は、1日は実働8時間。週では40時間。ただし一部の特例措置事業所では44時間です。 法廷労働時間 178:15 が正しいかをご確認下さい。 時間外労働は、法定労働時間を超過しての就労を言います。 残業代は、貴殿の所定労働時間が分かなきゃ不明です。 基本給を所定労働時間で除した金額が時間給になります。 その時間給に×1.25 が、1時間の残業代です。 出勤日数で時間給の計算はしません。

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  • 「法廷労働時間」は所定労働時間の合計でしょうか?それとも法定労働時間(の上限)のことでしょうか? 法定時間外労働は1日8時間を超えた分と(1日8時間を超えない分だけで)週40時間を超えた分です。 二重にはカウントしません。 変形労働時間制を考慮しなければ、40時間を超えていない週であっても、1日8時間を超える日があればその分は法定時間外労働になります。 それを踏まえて法定時間外労働が38:15(38:25は間違いですよね)で良いですね。 時間単価を計算する際には各月の所定労働時間で計算すると月によって単価が変わって不合理なので年間で計算します。 前述の通り8時間を超えた分と40時間を超えた分を二重カウントはしませんから 質問者さんの書き方であれば時間外全体については 時間単価×42×1.00 法定時間外労働については 時間単価×38.25×1.25 となります。 また本筋とは関係ありませんが、178:15が所定労働時間であれば、1年変形労働時間制で普通より長い月、変形労働時間制を採用しておらず法令違反のない就業規則通りに休んだら曜日の並びの関係で今回だけ休みが少なかった、1か月変形労働時間制の期間と賃金締め日がズレているなどでなければ長すぎるように思います。

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