労働基準法(休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 とありますように、週1或いは月間で4休があれば合法です。
労使で36協定を結んでいて、休日手当が正当に支給されていれば、無休でも労働基準法の違反にはならないと思います。 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
それだけでは、ただちに違反だとは言えません
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