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有給休暇の取得は、どこまで自由意思? 会社はどこまで介入できる?

有給休暇の取得は、どこまで自由意思? 会社はどこまで介入できる?年末年始などの特定の時期に、強制的に何日か消化させることは適法ですか? 会社としては、繁忙期に休まれることを避けるための「時季変更権」はありますが、 その権利を発動出来るのは、労働者の側から「取得要請@繁忙期」があった時だけでは? 「毎年必ずこの時期に取りなさい(消化しなさい)」というのは、時季変更権を逸脱した行為では? 人によっては、2年分をガッツリ貯めて、繁忙期じゃない時期にまとめて消化したいケースもあるはずです。 長期海外旅行とか。 そういう取り方をするのも、労働者の権利のはずです。 強制的に何日か消化させられてしまうのでは、それが出来ません。 これは違法では?

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回答(1件)

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    >年末年始などの特定の時期に、強制的に何日か消化させることは適法ですか? こちらについては、勤務されている会社の労使協定をご確認ください 年次有給休暇の計画的付与の労使協定の例 http://labor.tank.jp/kisoku/990401kakusyu_kiteirei.html 年次有給休暇の計画的付与までの手続きの流れ http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html このような協定があれば、有給休暇の計画的付与(計画年休)は可能です。 また、年間5日程度は従業人が自由に日を設定できる有給休暇を与えなければいけません。 (下側のURLにも記載があります) また、時期変更権についてはこちらのサイトに記載があるとおり、使用者は人員の調整を する必要があります。(なるべく使用者が努力すること) http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html#%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%99%82%E5%AD%A3%E5%A4%89%E6%9B%B4 よって、労使協定の有無によって違法か適法か異なりますので、 お勤めの会社にご確認ください。

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