教えて!しごとの先生
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教えてください。 今年6月末で退職し、現在業務委託で仕事をしています。 今は夫の扶養に入っていて、収入が多くなれば扶…

教えてください。 今年6月末で退職し、現在業務委託で仕事をしています。 今は夫の扶養に入っていて、収入が多くなれば扶養からはずれてもよいと考えています。扶養控除や社会保険関係をどのようにすればよいのか・・。調べているのですが、 良くわからずです。業務委託で仕事をするのも初めてです。 6月末で退職した年調未済は¥345,000で、業務委託合計予定額は¥194,000です。 確定申告等も教えてください。お願いします。

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    扶養には 所得税の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 所得税の扶養は 6月末の 345,000であれば(その後 給与収入はないものとします) 345000円ー給与所得控除 65万円= マイナスになりますが この場合は給与所得は 0 で計算します。 業務委託合計予定額は¥194,000です。 >この場合 収入ー必要経費=事業所得 または 雑所得 となりますので 必要経費が 0 であれば 事業所得が 194000円となります。 給与所得 0 + 事業所得または雑所得 194000円=年間所得 194000円となりますので ご主人の所得税の配偶者控除(控除額 38万円)を受けることができます。 また 年間所得が 194000円となり 基礎控除 38万円より低いので 確定申告の必要はありませんが お給料から所得税を天引きされていた場合は 確定申告することにより 天引きされていた所得税は全額還付されます。 社会保険の扶養について 年 130万円(月108333円)以下の収入の場合 社会保険の扶養範囲内と言えるのですが ご主人がご加入の保険組合により 規定があり お給料収入以外の収入があると 扶養から外れる場合もありますので ご主人の勤務先にご確認が必要となります。

  • 1「夫の扶養に入っている」とは配偶者控除を受けているとのこと でしょうから、配偶者控除を受けられるのは、妻の合計所得が 31年分は38万円以下(32年分から48万円以下)です。 2 あなたの(妻)31年分所得は、給与所得と雑所得となります。 給与所得は、「年調未済345000」は給与収入が345,000円です から、給与所得は給与所得控除65万円(31年分から55万円) あり、給与収入から給与所得控除を差し引くと 0円です。 3 業務委託収入は、金額から見て雑所得とみて、194,000円 から必要経費(交通費・通信費?など)を差し引いて、仮に 100,000円としますと 4 給与所得 0円 + 雑所得100,000円 で合計所得は 100,000円。 よって35万円以下ですからご主人の配偶者控除 は今までと同じで適用あります。 5 年調未済345000で、源泉税徴収されていれば還付のための 確定申告を、徴収されていなければ納付税金ありませんから 確定申告不要です。 6 必要経費計算面倒であれば、家内労働者等の特例(説明省略) を使うこともできます。 還付申告の場合ですが(税務署で 申告時相談)。 7 以上は、業務委託収入は7~12月分収入合計194,000円と その収入に源泉徴収されていないことを前提としています。

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