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月の変形労働時間制で空港保安警備会社に就ていますが、拘束時間について確認させて下さい。労働時間については平均して週40時…

月の変形労働時間制で空港保安警備会社に就ていますが、拘束時間について確認させて下さい。労働時間については平均して週40時間以内で問題ないのですが、拘束時間が朝7時から夜20時まで途中休憩が3時間で拘束時間13時間 労働時間が10時間のようなシフトの日が週2回程度あります。体力的に休憩3時間程度ないと実際 キツイのですが、決して時間的に効率が良い働き方ではありません。労働基準法その他で拘束時間については、全く制約はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一カ月単位の変形労働時間制は、自動車運転業務といった例外をのぞき、おたずねの拘束時間の制約はいっさいありません。 極端に言えば、第1週を拘束し、残りの3週を全休日とすることさえ可能です。この場合、労安衛生法の基準をみたす必要がありますが。

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