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バイト先からマイナンバーのコピーを持ってくるように言われました

バイト先からマイナンバーのコピーを持ってくるように言われました①それを提出したらマイナンバー通知書が家に送られたときか何かでバイトしてることがバレるって本当ですか? ②マイナンバーのコピーで保険証とか学生証のコピーだとダメですか? ③①のマイナンバー通知書って家に送られてくるんですか? ④即日発行できるマイナンバーをつくる?ときに家族にバレますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ① そもそも職場へのマイナンバー提出は絶対でも強制でもありません。 提出してしまうと今と将来では全然違います。 将来はいろいろ個人情報が紐付けることを計画しているので紐付けられた情報がすべて個人情報売買 漏洩の対象になりえますね 今までは住所氏名電話番号程度の個人情報でしたが マイナンバー制度になると そのほかにもいろいろな個人情報が売買されるでしょうね。 普通に考えても悪用されやすいものですよ。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html ↑の④で記載通り 住基ネット時代から様々な個人情報を紐付けて国民監視をする予定でいました。これから後追いで個人情報が紐付けられるとマイナンバー流出時に裏売買される恐れがあります。 免許証やパスポートではこんなことは起こりえません。 日本には 海外にはない「ヤクザ」と「個人情報保護法」の存在が大きいです 今でも 104の電話番号検索で引っかからないように登録を外したり 表札を外して ゼンリンの住宅地図作成の時(社員が足を棒にして歩き回ります)に その家に誰が住んでいるかわからない状態にしておいても セールスの電話がかかってきたり、DMが届くのは 役所や電気通信事業者からの個人情報が漏れているからです 内通者が 探偵や名簿屋に情報を売るわけです。 (個人情報保護法施行後は役所で住民基本台帳を閲覧できなくなりました。だから探偵や暴力団や名簿屋は困っているわけで違法に裏売買をするんです) マイナンバー制度で何か隠し事ばれるのではないか?あるいはいろいろ個人情報が洩れるのではないか? とご心配でしたら 不安を根元から断つのが最善の策です。 つまり、マイナンバーを提出せずに納得してもらいます。 マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html ↑のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります。 悪用の詳細は上のリンクを参照ください マイナンバーが悪用されないという人が意図的に嘘をついているとしたら よほど後ろめたいものがあるのでしょう。 ② 上のリンクの中の全商連と弁護士会のコメント通り 職場がマイナンバーを要求するのは 「税務書類にマイナンバーを記載」することですので マイナンバーの代わりとして保険証とか学生証で代用できません。 しかし そもそも論でマイナンバーは提出拒否できます ③ マイナンバー通知カードは 2015年10月5日の住民票所在地を基にして世帯主に 家族分簡易郵便で送られてきているものです。 2015年内には届いているはずですね。 しかし 繰り返しますが 職場に提出は拒否可能です。 ④ 公的機関が発行するマイナンバーが書かれたものは aマイナンバーが記載された住民票 (即日発行) bマイナンバー通知カード (再発行で約半月) cマイナンバーカード (交付まで短くて1か月、システムトラブルがあれば半年) があります どれでも同じ番号が書いてあります。 従って自分のマイナンバーを知るのに一番手っ取り早いのは マイナンバーが記載された住民票になります。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です) 戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され 住民票取得時には 2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になり 以下のようなものになります。 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません

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