解決済み
派遣の3年ルールについて教えてください! 派遣開始の時は、有期雇用だったのですが、3年間の途中で無期雇用になりました。このような場合は当初の3年の期間制限が適用されるのでしょうか?それから、いろいろなHPに「無期雇用になれば期間制限の対象外になる」と書いてありますが、派遣元との新たな契約書には「派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日」という欄にちゃんと期日が指定されています。(ちなみに、その下段には「組織単位における期間制限に抵触する最初の日」という欄もあり、そこには「該当せず」になっています) 「派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日」というのは、派遣先と派遣元の契約が切れる日という意味ですかね??では「組織単位における期間制限に抵触する最初の日」というには何なのでしょうか? 「派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日」=「組織単位における期間制限に抵触する最初の日」と思うのですが、違うのでしょうか??
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>このような場合は当初の3年の期間制限が適用されるのでしょうか? されません。 無期転換した時期に関係なく、無期雇用であれば3年の抵触日は存在しないのです。 組織単位の抵触日というのは、派遣社員個人がその派遣先で働ける期限日、つまり個人単位の抵触日のことです。そこには「該当せず」と記載されているのは質問者さんが無期雇用派遣だからです。これについては何の問題もありません。 >「派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日」というのは、派遣先と派遣元の契約が切れる日という意味ですかね?? そうです。 その派遣先には質問者さん以外にも派遣社員がいますよね?なので、事業所単位の抵触日が存在するのです。抵触日が存在するので記載されているだけでしょう。質問者さんには関係ありません。 無期雇用派遣は事業所単位の抵触日も無くなるので、登録型の派遣社員を受け入れられなくなっても、無期雇用派遣なら働けます。 >「派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日」=「組織単位における期間制限に抵触する最初の日」と思うのですが、違うのでしょうか?? はい、違います。 組織単位というのは名称から勘違いしやすいのですが、個人単位の抵触日のことです。
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