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失業保険の受給資格についてご教授下さい。

失業保険の受給資格についてご教授下さい。2019年1月28日から就労(雇用保険加入)を始めて、同年7月15日まで就労をして、7月16日から7月26日までを欠勤扱いで席だけ残して、29日を出勤扱いにしてもらい、そこから10日間有給休暇を取得することになっております。 なお、7月6日土曜日は出勤、7月15日は休日出勤です。 退職理由は退職勧奨による会社都合退職になります。ですので、過去1年間の間に11日以上就労した月が6ヶ月あれば受給資格有りとなるはずです。 そこでですが、この場合、1月28日から6月28日までの5ヶ月間と、7月1日から7月15日まで就労した12日間をもって6ヶ月として、8月を待たずに受給資格があると判断してよろしいのでしょうか。 ハローワークに確認したところ、「離職票を確認しないと正確にはお答えできない。」と言われました。 以上です。 重ねますが、どうかご教授のほどよろしくお願いします。

補足

すみません、退職日が抜けておりました。 退職日は8月31日とします。 引き続きお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    7/29 から有給を取るのであれば、その後での退職ですよね? だとすれば、 >8月を待たずに受給資格があると判断してよろしいのでしょうか。 8月の途中まで在籍していることになるので、『8月を待たずに』と言うのは無理ですね。 また、受給資格は、退職日から遡っての計算になるので、加入日からの半年とは若干異なります。 仮に8/10で退職したとするなら、8/10~7/11、7/10~6/11、6/10~5/11 という感じで、この期間での計算で11日以上の出勤となっているかどうかを見て判断されますね。

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