解決済み
失業保険の受給資格についてご教授下さい。2019年1月28日から就労(雇用保険加入)を始めて、同年7月15日まで就労をして、7月16日から7月26日までを欠勤扱いで席だけ残して、29日を出勤扱いにしてもらい、そこから10日間有給休暇を取得することになっております。 なお、7月6日土曜日は出勤、7月15日は休日出勤です。 退職理由は退職勧奨による会社都合退職になります。ですので、過去1年間の間に11日以上就労した月が6ヶ月あれば受給資格有りとなるはずです。 そこでですが、この場合、1月28日から6月28日までの5ヶ月間と、7月1日から7月15日まで就労した12日間をもって6ヶ月として、8月を待たずに受給資格があると判断してよろしいのでしょうか。 ハローワークに確認したところ、「離職票を確認しないと正確にはお答えできない。」と言われました。 以上です。 重ねますが、どうかご教授のほどよろしくお願いします。
すみません、退職日が抜けておりました。 退職日は8月31日とします。 引き続きお願いします。
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