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有給についての質問です。有給にしたい、というまでの流れの説明が長いですがご容赦ください。

有給についての質問です。有給にしたい、というまでの流れの説明が長いですがご容赦ください。私は今年の11月で8年目になるパチンコ店のアルバイト店員です。これまで有給は一度も使ったことがありません。 6月13日の通勤中に怪我をして(膝の肉がえぐれてしまって9針縫いました)、処置後に病院側から労災になるのか会社に確認して欲しいと言われ本部の事務所宛に電話をし社長に確認したところ「明日出勤前に早めに本部に来て」と言われ、店に戻り怪我の具合とお医者様から働いても問題はないこと、明日は出勤する事を店長に報告し、その日はお休みをさせていただきました。 翌日早めに出勤し、会社の方には社長に直接申請する形で(二階の本部事務所に社長しかいなかったので)労災(通勤災害)にできないかと交渉しましたが結局ダメで病院代が3割負担となり、また、その日の社長の体調とご機嫌が悪かったらしく 「貴女が来たせいでコッチは風邪をひいて病院に行こうとしていたのに行けなくなった。昨日の事だけど気軽に電話されても困るのよ。あと貴女いちいち報告とか要らないわ、貴女仮に倒れたらその都度報告するの?只でさえ頭がいたいのに貴女の事を考えたりしたくない、静かにしてちょうだい(言われた事そのままです)」 と言われてしまい、労災が使えないなら休んでしまった日を有給でお願いできないかと言おうとしていたのですが言える状況ではなかったのでできず、また 「タイムカード持ってきて今日の所に欠勤と書いて。今日は休みなさい、店長とスタッフには私から言っておきます」と、タイムカードに欠勤と書かされ6月14日もお休みをしました。まさかこんな事を言われるとは思ってなかったのでスマホの音声記録などは一切してません。 その後勤務時間前の朝礼は毎回本部で行うのですが、上記のように言われてしまったこともあり有給について言いづらく、先日6月27日に社長に五分だけお時間をいただけて、13日14日休んでしまった2日間を有給にしていただきたいと直接口頭にてお願いをいたしました。 質問 1. 大体有給は事前の申請がないと認められないと思うのですが、今回のような突発的な怪我によるお休みで、日数は空いてしまいましたが後日申請という形で有給取得は可能でしょうか? また、社長より「有給についてだけどまだその話は成立していない、まだ手続きをしている最中でまだ出来ていない、月末でこちらも何かと忙しくて今月か来月にするか、色々とまとめたりしなくてはいけないから。」 と言われたのですが、 質問 2. 会社側として有給の手続きなどは時間がかかるものなのでしょうか?またその期間はどれくらいなのでしょうか? 質問 3. 社長は、またこちらから貴女に連絡を取るから、と言っていたのですが、14日お休みになった日も、明日以降のことは私が貴女に連絡するから、と言って一切連絡が有りませんでした(15日は普通に出勤しました)。 社長の言葉を信じて良いのでしょうか?質問1 の有給が成立していたとして、6月分の給料、又は社長の言っていた来月にあたる7月分の給料に有給分が入っていなかった場合は労働基準監督署に行くべきでしょうか? ぐだぐだと長くて申し訳ございません、店長や他のスタッフに言ったりしないようにと社長に言われ誰にも聞けず私には此処しか有りません。どうか回答よろしくお願いいたします

補足

職場のスタッフは皆さん有給を使ったことがないそうで、上司である主任、店長に有給の申請方法を聞いたところ、社長に直接お話をとの事でした

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ①年次有給休暇は、労働者の好き勝手でお休みできる制度ですが、貴方が抜けちゃうと、会社は人員配置を変更しなきゃなりません。ですから前日までに申請が一般的なルールになりました。事後承諾は会社次第と申し上げます。 ②手続きは勤怠表に有給休暇の印を押すくらいですから、時間などほとんどかかりません。意地悪されてるだけです。 ③有給休暇は付与された日数以内であれば、連続でも単発でも取得は労働者自身が御判断ください。 会社が干渉できるのは、多忙である場合の時季変更権行使と、計画的付与制度を労使間で協定してる場合の2点だけです。 ④通勤途次の怪我は100%労災保険が適用されます。会社は面倒くさいから放り出されました。労災隠し現行犯です。 違法ですから労働基準監督署に診断書持参で怪我を労災保険でと話し、申請方法を聴いて申請してください。 どうせ、会社は貴方を放り出す予定にしてるようですから、遠慮せず労災保険が適用される問題ですから、利用してください。 https://www.rousai-ric.or.jp/これを読んで、保障も申請しましょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 1.事後に関しては会社が拒否してもなんら問題なし。 前例が結果な頻度であるのなら、労働慣行と主張は可能ですが、 前例がないのなら交渉しかありません。 一般的に年次有給休暇の事後申請を規則に記載しているところはまず無いです。 2.法的には口頭で使用しますで終わりです。 ただし、人に手配などのために使用阻害とならない期間を就業規則で定めるのは違法ではありません(ただし1週間くらいまで) 3.書かれている内容であれば未払いになる可能性が高いです。 年次有給休暇は事前に使用申告していないと、 労基署の方では何も出来ません 法で予めの申請となっているため、 事後申請の拒否は違法ではないため注意や指導は出来ません。 それよりも、 労基署に相談するのなら、 通勤災害による労災保険の申請を断られたほうです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 質問1⇒原則としては事前に申告するようになっているように思います。 ※会社で取り決めて労基へ提出しているはずの「就業規則」を確認してください。 質問2⇒「就業規則」に則って会社内部で処理するだけの事ですから時間は掛かりません。又、通常「有給休暇」は一定時間労働している職員には常勤・非常勤問わず、遅くとも6ヶ月を経過すれば有給休暇を与えないと行けません。取得した年の有給休暇の日数は約2年で消滅しますが、少なくとも2年分の有給休暇の日数はキープされているはずです。 最近では会社が有給休暇を適正に消化するように従業員へ推奨しなければないらない法律も出来ています。 質問3⇒これについて社長の気質の問題ですから当てにするのかしないのかは質問者さんが判断してください。 私ならタイムカードに欠勤と書けと言った段階で黙っていません。 ※大前提として、本当に通勤中で「交通手段」や「通勤ルート」等の条件を満たしているのであれば、通勤労災でしか本来処理出来ません。 医療機関も労災であれば健康保険証は使用出来ないと言ってくるかも知れません。 別の回答者さんも言っている通り、「労災隠しは犯罪です」。 質問を見るだけでも「労働基準法」に違反しているような事が多く見られますので、堂々と労基に相談すれば良いように思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • ①有給は事前申請とされていますので、急な欠勤に関しては会社の裁量とされます。 後日でも認めてもらえるかも会社次第です。 ②かからないはずです。面倒なのと、払いたくないだけでしょう。 ③少しは待ってみた方が良いでしょう。若しくは給料が支払われてから確認しても良いかと思います。 先の回答のように、当日や後日の有給変更は会社の裁量であり、労基に行っても無意味です。例えば、有給処理してくれるという文言や文面があるなら、労基に行くのもアリでしょう。

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    1人が参考になると回答しました

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