教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今年4月から個人事業主となった、サラリーマン夫の扶養に入る妻です。

今年4月から個人事業主となった、サラリーマン夫の扶養に入る妻です。とりあえず売上はさほど見込めないと思い、白色申告としました。 質問が何点かあります。 ①基礎控除38万の枠が48万になると聞いたがそれは具体的にいつの申告から?今年(平成31年分)の申告ではなく、令和2年度の確実申告から? ②来年からは、子供を保育園にいれ更に働く予定ですが、(特に社保)正直扶養内で抑えたいです。ただ、社保は所得ではなく、年収(要するに経費引く前の売上だけ)130万以上あると、社保の扶養は抜けると聞きましたが本当でしょうか。 ③来年からは収入が見込めるため、青色申告にしようか悩んでいますが、個人事業主の仕事のほかに、雇われアルバイトをする予定です。月収3~4万程度の予定でアルバイトだけで年収50万程度です。この場合給与控除は認められますか?また給与控除は白色、青色関係なく控除がありますか? 子供たちを育児しながらで、なかなか大幅な収入アップは見込めず、なんとか扶養内に持ち込みたいが、扶養内で精一杯稼ぎたいのが正直なところです。

続きを読む

135閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >社保の扶養は抜けると聞きましたが本当でしょうか。 本当です。 良い例が、雇用保険の失業給付です。 課税対象では無い失業給付が社保の場合は計算対象になります。 それ以前に「金額関係無く自営業はダメ」と言う所も有ります。 ご主人の勤務先で良く確認して下さい。 >また給与控除は白色、青色関係なく控除がありますか? 「税法上の給与」は青色申告、白色申告は無関係です。 >また給与控除は白色、青色関係なく控除がありますか? ま、この時点で間違いです。 白色申告と同じ内容の申告をしても10万円の「青色申告特別控除」が有ります。 やる事は全く同じで10万円が課税対象から外れるのです。 違う事は 青色申告.....添付書類が「青色申告決算書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf 白色申告.....添付書類が「収支内訳書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/07.pdf 名称と記載内容のレイアウトが少し違うだけです

  • ① 平成32年分 なので、 令和2年分所得税、令和3年度住民税 からですね。 令和2年度 所得税ではありません。 ② 社保の扶養基準は収入です 所得ではありません。 この収入基準は 自営の場合だと 健保によって 違いがあるので、確認が必要です 収入 から 健保が認めた経費をひいていいとか 所得で考えるとか 自営の場合は健保組合の裁量があります ③ 給与所得控除は どんな場合でも 給与収入があれば、認められます。 まあ、家内労働の特例との併用の場合は 制限が入ったりしますけど

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • (1)令和2年分の確定申告からです。 (2)健康保険の被扶養者条件は健保ごとに異なります。 (3)青色、白色とは事業所得の決算方法です。給与所得は別計算です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

サラリーマン(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる