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休業補償など労働法に詳しい方教えてください。

休業補償など労働法に詳しい方教えてください。休業補償などの労働基準に詳しい方教えてください。 会社自体に仕事がなく月の半分を自宅待機の休業にしてくださいと言われたのですが、色んな点で納得のいかない事が多いので どなたか詳しい方が居たら教えてください。 現在会社自他に仕事がない状態で社員全員が月の約半分の日数を休業(自宅待機の状態)で居てくださいと言われました。 その場合60%の休業補償はしますとの事でした。 社員全員を集めたミーティングで上記のような事もありますといわれた翌日から約半数の社員が自宅待機の通告を受け休みになっています。 その後今週に入ってからは通常出勤以外の自宅待機にあたる人が午前午後に振り分けられて出勤するように指示されました。 半日出勤の人はもちろん60%の休業補償の賃金支給です。 上記のような状態でまず・・・・・ ①休業してくださいと告知された翌日からの適応は、法的には問題ないのでしょうか? ②社員全員ですから人によるかもしれませんが、月の半分が休業保障で60%の給与は支給されても生活が成り立たない場合 自分の生活の最低必要賃金を確保したい場合、自己都合で退して仕事を探すしかないのでしょうか? 実際、自己都合の退社の場合、失業保険の支給まで3ヶ月間は仕事がすぐみつからない場合は無収入になってしまいます。 ③半日休業などの補償があるとはいえ、1日おきに半日休業などの就業条件は、法的に違法性はないのでしょうか? (1日おきといってもシフトのように決まっているわけでなく、1週間くらいの単位で決められてしまい急に変わることもあります) ④上記の状態が続いた場合、生活していくのが困難な場合、まず何処に相談に行けばいいのでしょうか? 文章能力がないので上手く伝わるように書けたかわかりませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら是非助言などお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.問題ありません。労基法26条のとおりです。 2.たぶん特定受給資格者に該当(要するに3ヶ月の給付制限なし)すると思います。 雇用保険法施行規則35条4項イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号 に規定する賃金(同法第四条第三項第一号 及び第二号 に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。 3.違法ではありません。 4.お住まいの地域を管轄するハローワークに雇用保険のことを訊いてみるといいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • >半日出勤の人はもちろん60%の休業補償の賃金支給です 半額より越えているので問題はないと思います。 だから有給休暇をとり新しく探す方向のほうが良いと思います。 有給休暇の場合は普通の給料を払う必要があると思うんですが労働相談やユニオンに確認してね。

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