解決済み
有給時期指定について年休を5日以上取得済みの労働者に対しては、時季指定を行わなくてもよい。 とのことですが、すでに5日以上有給取得したものに お盆休みは有給いれてと時期指定してきた場合は違法ですか? また7月に有給が発生して 8月のお盆休みで即3日間指定で有給を入れられるのは 違法ではないのですか? 他に有給使いたいんですが… 時期指定されると有給が足りません (学校行事等で。)
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お盆の有給が労使協定による計画年休の場合は違法ではありませんので確認してみてください。 7月に有休が発生した場合であっても同様です。 また本年4月からの有休5日義務化の対象は、本年4月以降に付与された有休ですので、7月に付与される場合は5日の消化はされていないと思います。
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