教えて!しごとの先生
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正社員として働いているものです。 シフト制で、時間はさまざまですが 例えば労働条件では7時〜と書いてあっても 準備…

正社員として働いているものです。 シフト制で、時間はさまざまですが 例えば労働条件では7時〜と書いてあっても 準備のため6時半には来ている状況で もちろんその時間の給料はでていません。 1番遅い時間は10時〜で閉店の7時までと 書いてありましたが、7時半頃まで かかります。 休憩時間は45分と決められて いますが、直属の上司から 休憩にいくように言われたこともなく 行きづらい感じで、全く行けていません。 土曜日出勤も2週間に一回はあり 週6で休憩時間を除き一日8時間です。 出勤は決まった時間より早く来るようにも 言われ、退勤も帰れない雰囲気で とても苦痛です。 労働基準監督署は動いてくれないでしょうか? もし、動いてくれる場所があれば 教えてください。 また、今後のアドバイスもほしいです。 とても、しんどいので皆さん知恵を 貸して下さい。病みそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間の記録があれば労働基準法違反で会社を指導します。 残業の記録は、残業代アプリを利用してください。 根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみて、ください。

  • 出勤時間の命令があるなら、それは会社に言うべきです。6:30出勤で計算してくれと。 休憩に行きづらいとか、帰りづらいでは話になりません。 自ら行動し、そこに制限を掛けられてから、始めて労基です。

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