教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

働き方についての質問です。 私の会社は、変形労働時間制を採用しており、法定休、所定休の2日間を週に1回ずつ取らなけ…

働き方についての質問です。 私の会社は、変形労働時間制を採用しており、法定休、所定休の2日間を週に1回ずつ取らなければなりません。 シフト制であり月の残業が、8時間あった場合1日所定休を取ることができますが、所定休をとらず、本人の同意なしで有給消化目的で有給を取らされます。 そもそも本人の同意なしで有給を取らせることは法的に問題ないのでしょうか? よろしくおねがいします。

続きを読む

37閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    うーん、なんか法的にツッコミどころだらけで… >法定休、所定休の2日間を週に1回ずつ取らなければなりません。 変形労働時間制は、大雑把に言うと、 ある週は6日働いても、別の週で4日勤務ならOKという制度です。 なんか変形労働時間制を使いこなせてないような… >月の残業が、8時間あった場合1日所定休を取ることができますが 変形労働時間制であっても、事前にシフトを決めてないといけません。 そのシフトを超えて残業した場合は、残業です。 別の日の休みと相殺することは、法違反です。 >本人の同意なしで有給を取らせられます。 質問者さんの言う通り、原則、 有休は本人の申請により取得するものです。 こちらも法違反の可能性が高いですね。

  • この4月からの改正労基法で、10日以上付与された人への時季指定義務の履行として年5日未達分に関しては、本件運用としてはふさわしとはとてもいえないものの違法性を問うことはむずかしいでしょう。 取得済み年5日を超える場合は、労使協定を締結したかたちでの計画年休の履行としては可能です。その場合でも、本人保持5日に食い込むことはできません。 なお年次有給休暇はあくまでも労働日であり、代休や年休をあてても、休日に変容することはなく、別途法定休日の付与は必要です。就業規則に所定休付与が定められているなら、「年休」や「8時間につき1所定休」よりもそれが優先されましょう。

    続きを読む
  • そもそも有給休暇の取得は労働者の権利ですから、労働者側からいつ消化するのか決める権利(原則)があります。したがって、本人の同意なしで有給を取らせることは、明らかに違法です。 今年4月から、年休10日以上ある場合、5日を消化することを義務づけましたが、会社は、労働者の希望を聞いて消化する日を決める必要があります。 残業8時間分を休日1日とすることは法に定めはありませんが、最低限25%以上の残業割増分を払うことが必要です。通常の残業の計算は、時間給×8H×1.25以上となりますが、このケース(休みが1日あるので)では時間給×8H×0.25以上の手当となります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる