教えて!しごとの先生
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有給休暇がもらえません。

有給休暇がもらえません。私が現在勤務している「株式会社 金龍興業」(大阪市中央区日本橋1丁目) という会社ですが、 週5日以上、1日8時間以上の勤務を 半年以上続けているにも関わらず 会社の規則でアルバイトは有休 がつかないとのことでした。 正社員になっても年6日がMAXとのことで、 先輩社員は「それを言ったら解雇が怖い」 ということでした。 会社は、時効を悪用して、不当利得を得ていると言わざるを得ません。 労働基準監督署に行ったら 「有休を申請して、それで賃金未払いとなった 証拠がないと動けない」 と言いますが、 解雇覚悟でそんなことをやれる人がいるのでしょうか。 どなたか、会社に「法律に準拠した有休を従業員に約束する」と 会社経営者から証書を取って頂けないでしょうか。 実際の求人情報 https://mens-qzin.jp/tokyo/area_13002/detail/stargroupgotanda/ 例えば、上記URLには「年次有給休暇」とありますが、 実態は、アルバイト→なし、社員→勤続年数にかかわらず6日以上許可されない。 と、違法状態を上層部も社員も黙認しています。 法律に違反する会社規則は無効なのではないでしょうか。 不甲斐ないですが、もはや外部圧力に頼るほかありません。 応募を検討している方へ 応募前に、必ず「アルバイトであっても、半年以上の勤務で10日の有休日数が付与されるか」 電話の音声を録音したほうが良いです。 また、正社員の有休休暇付与日数が 一年勤続するごとに何日増えていくのかも、 必ず会社に文書でもらってから応募することをお勧めします。 さもないと、私のようになります。 この投稿を機に、会社が、 法令を当たり前のように遵守する組織に変わることを願います。

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ID非公開さん

回答(5件)

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    有給休暇がもらえません。 私が現在勤務している「株式会社 金龍興業」(大阪市中央区日本橋1丁目) という会社ですが、 週5日以上、1日8時間以上の勤務を 半年以上続けているにも関わらず 会社の規則でアルバイトは有休 がつかないとのことでした。 ◁外資系企業に就職しましたが入社して、 半年は、見習い期間と言う事で、 有給は、ありませんでした。 半年の間、遅刻欠勤すれば解雇と 言われました。 熱があろうが這って行きました。 私は、当然と思い非情とは、 一度も思いませんでした。 正社員になっても年6日がMAXとのことで、 ◁外資系企業もそんなぐらいです。 風邪で、どうしても熱があって行けないと 言うぐらいで、基本休まなかった。 休もうとは、私は、思いませんでした。 ◁早出、残業もしてました。 ※あなたが有給が無くて、不満だらけで 働いていても不満ばかり、 つまらないなら、会社側は、変わらないなら あなたが転職されては、どうですか。 文句たらたらの会社に行かなくて、 思う存分有給が取れる企業へ 私は、有給をとろうとは、思いませんでした。 自分の仕事にも情熱がありましたから。 ですから、会社からも評価されて、 盾を頂きました。 ※あなたは、何年も有給無い有給無いと ボヤキ続けるのですか。 ※別の事にエネルギーを使えば もっと有意義な生活が出来るのでは、 無いでしょうか。 ※男性は、一生打ち込める仕事に 出会い自分を誇れる仕事をしていると 顔つき目も輝きます。 ※人生考え時では、と私は、思います。

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  • 文句があるなら、いくらでも有給を取得できる会社で働けばいい

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • もう一度労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、★刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して★解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 (労働基準監督官の義務) 第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、★労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければな 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する★所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 ★第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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    2人が参考になると回答しました

  • 残念ながら違法行為かどうかは怪しいですね。 労働基準監督署の言う通りです。 厳しいかもしれませんが、考えが甘すぎるのでは? 実際に、未払いがあったり解雇通告があった訳ではないでしょう? それと、正直どこもそんなもんです。有給かかげてるだけマシ。 これが本当なら自然と淘汰されていくでしょうし、そんな労力使うなら転職すれば良いのでは?

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    1人が参考になると回答しました

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