解決済み
最近の話なのですが、アルバイトの募集が店舗の窓や出入口に貼ってありました。 ソチラの貼り紙には、(※お弁当屋さん的なお店)調理補助とレジ等の仕事内容が記載され、時給(※都内です)¥1100~、時間帯10時~16時…という事でした 応募の電話をし、翌日に面接に行きました。 「え?」と思う事が… 先ず記載されてた仕事内容(調理補助じゃなくテレオペだった)と違う事… マニュアルが用紙1枚で、誰かが書き込み等をしてて、色々な数字やらマニュアルの文が何ヵ所も横線やらで消されている物で、雑過ぎる事し分かり難いし見辛い。 研修期間が〇日や〇時間とハッキリとして無い事 研修中に、教えられる人が近くに居なく、初日から一人でコナス事 研修中は、時給が最低賃金に成るのは、よくある事ですが、それも面接時に言われた事(※募集には記載ナシ) 操作の仕方を面接中に、教えてくれましたが、目の前で一回、サササ~と、やって見せて「じゃあ、今やった通りにやって?」と言われ『初めて操作する人に、教えるのに、ゆっくりめじゃないし、1回だけ?』と思いましたが、とりあえずやってみましたが、操作中に手順と違う箇所(※隣の箇所です)を押しそうになり「違う何でソコ触る?!」と言われ手を叩かれました。 ※この時点でアウトですから、辞め解けば良かったです なぜ、募集してた仕事内容と変わったのか?詳しい説明も無いまま、店長(雇用主)の個人的な話をされだしバツイチで再婚したけど、既に離婚寸前な事や前妻との間に、成人した子供がいる事や今の奥さんとの間に、小さな子供がいる事、店を建てるのに自分の親から借金が有る事や、1回パクられている事やヤクザの知り合いが居るとか喧嘩強いとか、離婚問題が、また出てきてる事もあり、両親・兄弟から総スカン食らってる事、前回も今回も奥さんから離婚を言われている私的な怨みで「女は信用しない、直ぐ養育費だの金をむしる話しかしない…あんたも離婚したの?」と聞かれたので「はい」と答えるやいなや「あんたも旦那を捨てた側かよ?信用できないな…離婚の理由は?子供は?一人暮らし?両親とか兄妹は?」と私的な事をヅケヅケ質問され、女は信用できないといってたけど「明日から研修やるから来て」と言われました。 翌朝、言われた時間に行き「初日だから、電話対応しないで、受注受付したのを転送するだけで良いと言われ、「昨日教えた手順と殆ど同じだから~」だけ伝えると配達に出てしまいました。 イキナリ一人きりだから解らなくなったらLINEを送ってと言われ、操作方法の確認の為に送ったり、途中どうしても解らなくなり「解らないです」とLINEすると「触るな」 ただ、宅配の受注は来ます それは、それで「早くコチラに転送して」 とりあえず昨日教えて頂いた手順通りに、やっていたら違うらしく「一件ごとじゃなくて全ての店舗に反映されるやり方にしろ!」とLINEが来る… 私は、昨日、1回ちょっと操作しただけですし、全ての店舗に反映と言われても説明されてないので、困りました。 イライラした店長が戻り2時間以上、怒鳴られ義務の手順違いだけの指摘なら仕方無いです 間違えた自分が悪いですし、それが仕事ですから… ただ、教えられてないのに、怒鳴られ手順をやって見せてくれたのですが、メモを取ると「話聞け!バカが!だからダメなんだよ!」 手順をメモらないと忘れたり間違えるので、書いて置きたいですと伝えると納得したのですが、その後も「頭悪いな?!ちゃんと学校卒業したのか?!」「お前みたいなアホは、どこも雇わない!」「今迄の人生、お前はサボって来たんだ!」「女は無責任で裏切る。」「お前の会話がまともじゃない!」「ヤクザ、暴走族の知り合いが居るからな、喧嘩強ぇし!ワッパかけられたヤツ、ナメんなよカスが!」「お前のLINEの自己紹介文、出すなや、消せ!」「老後の準備や貯金してないだろ?何も考えないで生きてるヤツだからな!」等、仕事から相当ズレた個人的な怨みやら、人格否定的な内容が殆どで怒鳴られました。 「正直、年長の男性に近距離で、直ぐに怒鳴られキレる言い方をされたら、質問し難いですし、萎縮して頭が真っ白になります。せめて怒鳴らないで話して頂けませんか?」と恐る恐る伝えると「ウチの女房も同じ事、言うから会話にならないから口きいてないわ(笑)」と言われました。 「アホに最低賃金じゃないとショ~モないけど、事務所が都内じゃないから〇市の最低時給な?」とイキナリ言われ、10時~20時迄、一人残され休憩ナシで勤務して、LINEで「特に、やる事ないから上がってください」と来て帰りました。 タイムカードもなく… これって、かなり違法な感じです。 パワハラだし、勤務時間も長すぎ、研修期間もハッキリしてないです。 その日で辞退し辞めました。 労働監督庁に、訴えて通りますか?
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通ります 洗脳と教育の違いとは、洗脳には愛情がなく、教育には愛情ある、 洗脳学校は潰すべきです 労働基準法の義務化、しない学校には補助金カット 労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#F (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない ----------- 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 ★使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C ----------第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを★六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、★第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、★第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、★又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。
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