解決済み
保険料の軽減対象になるのか質問です。 色々調べたのですが、自分のパターンを見つけられなかったので……。 4月に配偶者(旦那)の転勤に伴い、私は今まで正社員で勤めていた会社を退職しました。 1ヶ月有給消化して、その後フリーランス(在宅)として今まで勤めていた会社から仕事を受けることになりました。現在旦那の扶養には入っておりません。 ネットで調べると旦那の転勤による退職だと雇用保険受給資格者証の離職理由は自己都合ではあるが保険料軽減の対象になると書かれてました。 ただ、この件を調べているとどのサイトにも失業手当の話と一緒に書いてあります。 私の場合、退職後すぐに同じ会社で雇用形態は違いますが仕事をいただいてます。なので失業手当の対象にはならないということは分かってるのですが、保険料の免除も適用にはならないのでしょうか。 今までこういった制度などに疎く、最近調べてはいるものの分からなかったので教えていただけますと嬉しいです。
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〉保険料の軽減対象 「国民健康保険料/税」の非自発的失業者の軽減、の話ですね? 手続きには、失業給付の受給資格者証が要ります。 再就職・起業などで、失業給付の受給資格が得られない場合は対象になりません。 先に職安に行って、受給資格者証をもらい、国民健康保険料/税の手続きをしてから仕事を始めれば良かったんですけどね。 〉雇用形態は違いますが 「フリー」ってことは、個人事業主として起業したんですよね? 〉旦那の転勤による退職だと より正確には「旦那の転勤に伴う転居により通勤不可能・困難となったための退職」ですね。
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