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時短勤務でのボーナス、インセンティブの減額についてどうも納得いかないのです。

時短勤務でのボーナス、インセンティブの減額についてどうも納得いかないのです。昨年5月、育休明けで時短勤務(9:30〜16:30)で復帰しましたが、ありがたいことに店長という役職での復帰でした。 月給に関しては当たり前ですが以前よりも手取り5万ほど安くなりましたが納得しています。 ただ、業績、行動が評価される賞与、単純に業績が評価されるインセンティブに関しても時短だからといって減額されることに納得いきません。例えば前回12月の賞与は時短だから、と12万ほど減額されていました。 時短だからね、、と言われるのが悔しく以前より一層努力して出した結果のつもりです。 以前、経営管理の担当に軽く訴えてみましたが(かなり遠慮気味に笑いも交えて)、そのお気持ちは分かるんだけど規定だからどうしても、、とのことでした。 時短勤務での店長は事例が無かったため、一緒に声を上げてくれる方もいません。 一般的な会社ですと、これが普通ですか? 毎月も減給されていても、さらに賞与、インセンティブもなんて悔しくてたまりません。。 賞与、インセンティブは結果に対しての評価じゃないんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時短であって裁量労働制ではないのですよね? であれば、貢献率も時間が短い分と判断されるのが一般的かと思います。 どちらが良いとかではないですが、時短じゃない方から見た時に時短の人が時短じゃない自分と同じ貢献度と判断されるとハレーションも起きそうです。 双方納得する形になると良いのですが、なかなか難しいんだろうなと思います。

  • おかしいですし、不当です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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