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失業給付金がもらえる条件は勤務年数何年からですか? また雇用保険はどれくらいの期間支払っていればいいのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●基本手当とは… (あなたのいう失業給付金の正式名称です) 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、 新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。 雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。 特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。 ●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です) 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 ●受給期間 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) ※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。 ●不正受給 偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。 更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。 ●支給額 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円

    1人が参考になると回答しました

  • 失業給付金がもらえる条件は勤務年数ではないですよ 離職前に一定の期間雇用保険に加入していたか、です 通常は離職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険料を 納めていた期間が必要です 離職理由が倒産、解雇等やむ終えない事情で退職した場合は 、離職前1年間に6ヶ月以上の保険料を納めた 期間があれば受給資格が出来ます

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