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現在、週休2日制、週40時間の変形労働時間制の薬局で働いています。GWなどで祝日が増えると、薬局は閉まっているので、勤務…

現在、週休2日制、週40時間の変形労働時間制の薬局で働いています。GWなどで祝日が増えると、薬局は閉まっているので、勤務日の労働時間を増やして対応せざるを得ません。 結局、週40時間以上毎月働く事になり、4月、5月は大変でした。 このような祝日に働きようが無い(薬局の開局日は平日、土曜のみ。日祝はお休み。)状況下での変形労働時間制は認められるのでしょうか? また、週40時間計算で1ヶ月それ以上超えた場合の残業代は割増賃金になっておらず一律時給制です。 この制度で労働基準法に触れる状況ですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1年単位の変形であれば1年間を平均して週40時間以内の労働時間となっていれば合法です。 所定労働時間は1日10時間までとすることが可能であり、所定労働時間を超えない限り、1日8時間、週40時間を超えても残業とはならず、割増賃金も発生しません。

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