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個人事業主です。 給与の支払い計算方法などについて教えてください。 この度、従業員を1人雇うことになりました。 …

個人事業主です。 給与の支払い計算方法などについて教えてください。 この度、従業員を1人雇うことになりました。 業種は建設業です。 国民健康保険は建設連合という国保を扱ってる組合の健康保険の加入を従業員にはお願いして入ってもらいました。 そこでなのですが こちらは社会保険はありません。 従業員への給与の計算、明細を作る際 国民健康保険 国民年金などは給与明細に記載はしなくて良いのでしょうか? ただ、個人で支払わすと滞納したりしたら、建設連合を辞めなくてはならなくなる可能性があるため本人の給与から天引きでこちらで払いたいと考えております。 その場合は給与明細に載せるべきですか? ご回答宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    <この度、従業員を1人雇うことになりました。業種は建設業です。> <国民健康保険は建設連合という国保を扱ってる組合の健康保険の加入を従業員にはお願いして入ってもらいました。> 従業員の方は国民健康保険組合の健康保険に加入したということですね。 <そこでなのですがこちらは社会保険はありません。> 国民健康保険組合と書いてありますから、社会保険はありません、と書かなくても大丈夫ですよ。 <従業員への給与の計算、明細を作る際国民健康保険 国民年金などは給与明細に記載はしなくて良いのでしょうか?> 月々の給与明細には、お給料から天引きにした何かがあった場合・給与以外に給付した金銭があった場合には、必ず記載をする必要があります。例えば生命保険の保険料を天引きにしても、損害保険の保険料を天引きにしても、労働組合費を天引きにしても、雇用保険料を天引きにしても、賄いの費用を引いても、交通費を支給しても、必ず明細書に書きましょう。 給与支給金額から天引きにした諸料金を差し引き、支給した交通費などを足したら、実際の給与の支払い金額になるようにしなくてはいけません。 <本人の給与から天引きでこちらで払いたいと考えております。 その場合は給与明細に載せるべきですか?> はい。給与から天引きにした場合はもちろん給与明細に載せる必要があります。 ※なお、月々の給与明細は、天引きしたもの、支給したものはすべて記載する必要がありますが、一年に一月の給与の支給の際に一度渡す源泉徴収票には、天引きしたもの支給したものでも記載する必要がないものがあります。 逆に、天引きしていなくても、載せなければいけない金額も発生します。国民年金保険料については、従業員の方が自分で納めることになりますが、年末調整の際に国民健康保険料の納付証明書を添付した場合は、源泉徴収票の社会保険料の金額にその分を追加する必要があります。

  • 結論から言いますね 給料から天引きしたものはすべて明示が必要ですので、給与明細に書いてください くどくなりますが 実は給与明細というものは法的には根拠はありませんが 源泉税については、法に従い天引きした場合はその明細を提示する必要がある 保険なども、おなじです その他、天引き分も同じです また支払の方もその明細を提示する必要があります それらを、いちいち出すのも大変ですから給与明細として1枚の用紙にまとめて給与明細として発行してます

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  • 差し引いたものは全て給与明細に記載しなければなりません。 社外専門家を雇われた方がいいかと思います。

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