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転職に伴う、給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について。 5月31日付で現職退職し、6月1日から新…

転職に伴う、給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について。 5月31日付で現職退職し、6月1日から新しい会社へ入社予定です。特別徴収にかかる給与所得者異動届の提出を次の職場から求められており、これは当然だと思うのですが、書類が色々あって6月1日まで間に合わない可能性があり、 その場合は、市町村・金額・何か月分まで支払ったか?を教えてくれと言われています。 5月25日(例として)に入る給与は、4月分の勤務に対する給与ですが、 5月25日の給与明細で引かれる住民税は、いわゆる「5月分」なのでしょうか? 次の6月1日入社の職場に「5月分まで支払った」と言ってよいのか?の質問です。 どうぞよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常1月~5月までの退職者に対しては、残額(6月~5月の1年間で年税額を天引きしています)を退職時に一括徴収するルールになっています。 従って、30年度の残額は無いはずです。 31年度(元年度)については異動届を出せば、新しい会社で年税額全額が天引き(現在の会社では天引きしません)されます。 つまり、前年度については「残額は無い」新年号については「支払っていない」と言う回答になります。 市町村については、引越してなければあなたが住んでいる市です。

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