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有給休暇について教えてください。

有給休暇について教えてください。私の職場では、元々日曜日、月曜日、祝日がお休みになっており、年間で使用できる有給休暇が5日間あります。(この5日間だけというのも疑問です。) よって、ゴールデンウィーク の5/3.5/4は元々休みのはずなのですが、理事長から「この2日間は有給扱いにする」との指示が出たらしく、上司から届け出を出すように言われました。 会社の都合で有給を取らされるようなことは聞いたことありますが、元々休みだったところを有給扱いにして使用させるなんてありなんですか? わかる方いれば教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    注目すべき点は2019年4月1日から有効となる 義務的有休付与に関してだと思います。 まず前提として 就業時間の中間に「休憩を与えなければならない」 という労働基準と全く同じように、労働者に対して 「労働者の平日平均賃金を支払った上で 就労義務からも免除させなければならない」 というのが有休のルールです。つまり就業規則により 予め定められている休日はそもそも労働しないので 有休を使用することが出来ません。 それでもなお休日に有休を使う必要がある場合は 会社側と労働者、両者の合意が必要となります。 (労働者の希望により使い切れない有休を消化する という目的で両者が合意した場合は例外的に可) しかし前述の通り労働者の合意が必要であり、 会社側が一方的に使う場合は有休の買取となって 本来の「休ませる」目的が消滅するので違法です。 この手法で強引に有休を使わせ場合は被害にあった 労働者の人数x30万円程度の罰金刑に課せられ、 それでも改善が見られなければ逮捕されます。 (民事事件として裁判にかけられた会社の例) 会社側が労働者に使わせなければならない5日分の 義務的有休付与であっても、労働者に日時を相談し 労働者の意見により必要が生じればその日時を 変更しなければならないと法律で決まっています。 ※一応会社側にも時期変更権というものがありますが 法的効力を持たないので勤務日なのに会社に来る人が 0人になるという事態でなければ基本的には却下されます。 また、有休は労働者の権利とよく言われますが 実際は労働者の安全と健康を最大限配慮するように 会社側に課せられた責務なので、赤字経営だからとか、 人手が足りないとかの理由であっても拒否できません。 職場の規模や業種、雇用契約内容や経営状態に関わらず あくまで労働者を悪徳な会社から保護するという形で この法律は強制執行されますから安心してください。 有休に関係する事で会社から不当な扱いを受けた場合も 証拠を残した上で弁護士や労基省に密告すれば 大体は解決します。

  • 有休は稼働日に取得して休む制度ですので元々休みの日を有休にする事は出来ません。 手続きとしては休みを稼働日にする手続きが先に必要で、稼働日に変更した上で有休を与えて休ませる事になります。しかし休みを稼働日にする事は不利益変更になるので従業員の合意なしに勝手に変更する事は違法になります。 さらに有休にした日を稼働日と見なした上で週40時間を満たさなければそれも違法になります。 有休義務化を逃れる手段として使われる陳腐な手法ですが労働基準監督署も望ましくないとしています。

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  • 会社指示は違法の疑い100%です。 従来の休日を有給休暇とすることは出来ません。 有給休暇は労働日に取得するから有給が付く休暇になります。 お休みをまたお休みになど出来るはずがありません。 この4月から法改正で会社は5日を休ませなきゃならなくなりましたが、労働日でなきゃ違法です。就業規則を変更しない限り、不利益変更に当たりますから違法になります。 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E6%B3%95' これが改正された労基法です。

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  • 計画的付与という制度があります。 これは、労働者に5日分残して後は会社側が有給日の指定が出来る制度です。 大体は長期休暇や土日休みの会社なら土曜日を有給指定します。 日、月、祝、休みとしていても、完全としてなければ毎回休みにしなくてはならないわけではありません。 月何度かなかで一度でも取らせればよいわけです。 週休2日としていても完全としてなければ、月に一度週休2日があればよい。 法的に休みもは週1日で祝祭日休みにしなくてはならないとはなってないので完全としてないならば会社の判断次第となります。 使用できる有給5日、これは計画的付与が分がはじめから引かれているのでは?

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